マイナンバーカードの限度額適用認定証としての利用について
入院や手術などで高額な医療費の請求が見込まれるとき、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を提示することで、同じ医療機関で同じ月の支払額を、高額療養費の自己負担限度額までにすることができます。これまでは、認定証の交付を受けるためには、事前に窓口へ申請する必要がありました。
マイナンバーカードの利用で「限度額適用認定証」の申請が不要になります。
マイナンバーカードをお持ちの場合、事前に窓口に申請することなく、医療機関等で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)として利用できます。認定証としての利用には、マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。
マイナンバーカードの情報は自動で更新されるので、認定証を毎年申請する必要がなくなります。
ただし、次の場合は引き続き医療機関等へ認定証の提示が必要となります。
●オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
●住民税非課税世帯の方で過去12か月に90日を超える長期の入院により、食事療養費が減額の対象になる場合
●国民健康保険税の滞納がある世帯の場合
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健康長寿課 医療保険係 TEL:0982-63-1140(内線2141,2142) メールによるお問い合わせは こちら |
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