特定技能所属機関による門川町への「協力確認書」の提出について
「協力確認書」について
特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)は、地方出入国在留管理局に対し、令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留諸申請」という。)を行うに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市町村に対して、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
● 注意事項
協力確認書は、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関が初めて在留諸申請を行う際に作成し、該当する市町村に一度提出するものです。
その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の際には、再提出を要しません。
ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市町村に対して、改めて協力確認書を提出する必要があります。
なお、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から連絡する必要はありません。
● 提出方法
協力確認書については、次のいずれかの方法によりご提出ください。
1. 対面
2. 郵送
3. メール
4. オンライン入力 (※クリックすると回答画面に進みます)
[提出先] 門川町総務課(役場2階④番窓口)
住 所:〒889-0696 門川町平城東1番1号
[協力確認書 様式] 協力確認書 様式.pdf
●協力確認書等に係る詳細について
特定技能制度の概要等については、出入国在留管理庁のHPにて御確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
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総務課 総務係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |