門川町

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、通称「マイナンバー法」が成立しました。
これに伴い、町民のみなさま一人ひとりに個人番号(マイナンバー)が付番・通知され、行政を効率化し、町民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として活用されます。

マイナンバーとは

正式には「個人番号」といい、「通知カード」により通知された、国民一人ひとりが持つ12ケタの番号のことです。 このマイナンバーは番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更できません。

「通知カード」

「通知カード」には、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号(マイナンバー)が記載されていますが、顔写真が入っていないため、本人確認のときには別途顔写真が入った証明書(運転免許証など)が必要になります。

「通知カード」はマイナンバーを確認する際に必要になりますので、下図のように該当部分を切り取って大切に保管してください。
※通知カードは公的な本人確認書類にはなりませんので、持ち歩きはご遠慮ください。
※通知カードに有効期限はありません。
※住所変更の際には、必ず手続き時に提出が必要になります。

個人番号カード(希望者にのみ交付)

マイナンバーの通知後に、希望者が申請を行うことで「個人番号カード(顔写真付きのICカード)」が無料(初回のみ)で交付されます。
※個人番号カードは「通知カード」とは違い、申請を行った希望者にのみ交付されます。
個人番号カードを受け取る際に、通知カードは市町村に返納します。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として使用できます。

おもて面・・・本人の写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載
うら面・・・マイナンバー(個人番号)が記載、ICチップが搭載

※※個人番号カードには有効期限があります※※
「個人番号カード」の利用には、20歳以上の方は10年、20歳未満の方は5年(容姿の変化を考慮するため)の有効期限を設けています。

個人番号カードの申請方法

「個人番号カード交付申請書」を「通知カード」と切り離し、必要事項を記入し顔写真を貼付の上、同封されている返信用封筒で郵送することで申請することができます。 スマートフォンやパソコンによる申請も可能です。
※詳しい方法や顔写真のチェックポイントについては次のサイトをご覧ください。

個人番号カード総合サイト/個人番号カード交付申請

申請における注意事項

15歳未満および成年被後見人の方は原則的に、法定代理人により申請していただく必要があります。

マイナンバー利用にあたっての注意点

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。

個人情報の安心・安全を確保

マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面の保護措置

  1. 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
  2. なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
  3. 特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
  4. 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。

システム面の保護措置

  1. 個人情報は今まで通り、児童手当や生活保護に関する情報は市町村、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
  2. 行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使いません。
  3. システムにアクセスできる人を制限・管理し、通信する場合は暗号化を行います。
  4. 平成29年1月から、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、だれが、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自分で確認することが可能になります。

詐欺行為にご注意ください!

マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせが発生しています!

「お金を支給するので振込先の口座番号を教えてほしい。マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になる」
「マイナンバー制度に伴い、個人情報を調査している。資産状況を把握しないといけない。」
「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きをしているか」
など、マイナンバーを語った不審電話や訪問勧誘 便乗詐欺の事例が報告されています。

  • マイナンバー制度に関して、役場などの公的機関の職員がマイナンバーその他の個人情報について、確認を求める電話やメールを送ることはありません。
  • マイナンバーは、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することが禁止されています。提供を求められた場合は、しっかりと提供相手と利用目的を確認してください。
  • 役場などの公的機関の職員が、電話で還付金の手続き等について詳細をお知らせすることはありません。また、ATMで払い戻しの手続きをお願いすることもありません。

マイナンバーに関する不審な電話、郵便、メール等があった場合は、直ちに最寄りの警察署に連絡してください。

マイナンバーのお問い合わせは、総合フリーダイヤルでも対応しています。0570-20-0178(マイナンバー)(無料) 平日 午前9時30分~午後8時、土日祝 午前9時30分~午後5時30分(年末年始は除く)

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企画戦略課   デジタル推進係

TEL:0982-63-1140(内線2216)

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