通知カード及び個人番号通知書の廃棄について
通知カードの廃棄について
平成27年末から簡易書留で送付していたマイナンバー通知カード(マイナンバーが記載された紙製のカード)のうち、ご不在等で受け取れなかったものは役場に返送され保管しておりました。
令和2年5月25日に通知カードの新規発行及び再交付は廃止されており、役場に保管しております通知カードにつきましては、返送されてから相当期間が経過しておりますので、廃棄いたします。
個人番号通知書の取扱い及び保管期間について
個人番号通知書は、返送後6か月が経過した場合は、廃棄いたします。
個人番号通知書を受け取られていない方は、電話連絡にて保管状況をご確認の上、受け取りをお願いいたします。
※個人番号通知書は令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入により新たにマイナンバーが付番された方に送付されるものです。
個人番号通知書の受け取りができる方
・本人
・本人と同一世帯の方
・法定代理人
・任意代理人(委任状が必要です。)
受け取りに必要なもの
①本人または同一世帯の方が受け取りをされる場合
・本人確認書類(注1)
②法定代理人の方が受け取りをされる場合
・本人確認書類(注1)
・戸籍謄本等その資格を証明できる書類(本籍が門川町にある場合を除く)
③任意代理人(上記①②以外)の方が受け取りをされる場合
・本人確認書類(注1)
・委任状 - 委任内容は「その他(個人番号通知書の受け取り)」と記入してください。(記入例)
(注1)本人確認に必要な書類
(1):官公庁の発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券など)をお持ちの場合は、いずれか1点
(2):(1)の身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、介護等の被保険者証など、いずれか2点
問い合わせ先
門川町役場 町民健康課 町民窓口係 電話63-1140(内線2121,2122)
お問い合わせはこちら |
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町民健康課 町民窓口係 TEL:0982-63-1140(内線2121,2122) メールによるお問い合わせは こちら |