門川町

国民年金

国民年金は、老後に受け取る老齢年金だけでなく、病気や事故で障害が残ったときに受けられる障害年金や、生計維持者が死亡したときに遺族が受けられる遺族年金など不測の事態にも備えます。
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入し、保険料を納めることが義務となっています。

第1号被保険者 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方(次の第2号・第3号被保険者は除く)
第2号被保険者 会社などに勤務し厚生年金に加入している方や、公務員などで各種共済組合に加入している方
第3号被保険者 厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入被保険者
(希望すれば加入できる人)

●日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方で未納・未加入・免除期間があり40年(480月)に達していない方

●国外に住んでいる日本人で20歳以上65歳未満の方

●年金受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた人に限る)

第1号被保険者の保険料

国民年金の保険料は、誰もが同じ定額制となっていて、毎年度改定されます。
毎月の保険料は、毎年4月に日本年金機構から送られてくる「国民年金保険料納付案内書」によって翌月の末日までに納めます。そのほか、口座振替・クレジットカード・スマートフォンの電子決済アプリでも納付することができます。なお、割引が適用される前納制度もあります。詳しくは日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご参照ください。

納めた保険料は、全額、社会保険料控除の対象となります。

保険料の納付に困ったら

経済的に保険料を納めるのが困難な人などのために、免除と学生納付特例などの制度があります。
保険料が未納のままだと、老後の年金だけでなく、万が一のときに支給される障害年金や遺族年金などが受け取れない場合があります。納付に困ったら早めにご相談ください。

詳しくは日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご参照ください。

第1号被保険者の加入・変更の手続

手続きが必要なとき必要なもの
厚生年金・共済組合をやめたとき 年金手帳または基礎年金番号通知書、退職日がわかる書類
厚生年金・共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき 年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養からはずれた日がわかる書類
海外から帰国したとき 年金手帳または基礎年金番号通知書、パスポート
任意加入するとき 年金手帳または基礎年金番号通知書、預金通帳と通帳届出印(任意加入者は原則、口座振替納付)

※上記以外の書類(マイナンバーカード等)が必要になることがありますので、手続きの前に電話等でご確認ください。

身近な方がお亡くなりになったとき

身近な方が亡くなった場合、ご遺族の方が未支給年金遺族年金死亡一時金等を受け取ることができる場合があります。

手続きによって必要な書類が異なりますので事前にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

町民課   国民年金係

TEL:0982-63-1140(内線2123)

メールによるお問い合わせは こちら

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