門川町

町道上での工作物等の設置や工事には許可が必要です

道路占用許可
(道路法第32条)
道路上に電柱・工事用足場などを設置して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 「道路の占用」には、地下に電気・電話・ガス・上水道などの管路を埋設することや、看板や旗を設置することも含まれます。
このように道路を占用する場合には、道路管理者の許可が必要です。
承認工事
(道路法第24条)
 道路管理者以外の者が、車両乗り入れのための歩道切下げや、法面埋立て工事など道路に関する工事をする場合には、道路管理者の承認が必要です。
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建設課   管理係

TEL:0982-63-1140(内線2251)

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