町道上での工作物等の設置や工事には許可が必要です
道路占用許可 (道路法第32条) |
道路上に電柱・工事用足場などを設置して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 「道路の占用」には、地下に電気・電話・ガス・上水道などの管路を埋設することや、看板や旗を設置することも含まれます。 このように道路を占用する場合には、道路管理者の許可が必要です。 |
---|---|
承認工事 (道路法第24条) |
道路管理者以外の者が、車両乗り入れのための歩道切下げや、法面埋立て工事など道路に関する工事をする場合には、道路管理者の承認が必要です。 |
お問い合わせはこちら |
---|
建設課 管理係 TEL:0982-63-1140(内線2251) メールによるお問い合わせは こちら |
暮らし
- 門川町 出産・子育て応援事業について
- コロナワクチン
- 地域公共交通
- 戸籍
- 人権・男女共同参画
- マイナンバー
- トラブル
- 道路・公園
- 上水道
- し尿・浄化槽
- まちづくり
- 介護
- 福祉
- 食育
- 休日夜間診療
- 健康
- ペット
- ごみ・リサイクル
- 保険
- 年金
- 税
- 諸証明など
- お悔やみ
- 結婚・離婚
- 引っ越し
- 就職・退職
- 住宅
- 空き家関連
- 重要なお知らせ
-
現在、お知らせはありません