入湯税
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して入湯客に納めていただく税金です。
入湯税の目的
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の設備ならびに観光の振興(観光施設の設備を含む)に要する費用に充てられます。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯者に対して課税します。浴場の経営者が入湯者から料金と一緒に受け取り門川町に納めます。
税率
1人1日につき150円
※ 1泊2日の入湯者は1日として取り扱います。
課税免除
次の方は入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満のもの(ただし、小学生以下は免除)
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯するもの
- その他、町長が特に認めるもの
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税務課 住民税係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |
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