個人住民税・所得控除金額
| 種類 | 要件 | 控除額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雑損控除 | 災害などにより資産について損失を受けた人 | 昨年中に、あなたや生計を一にする配偶者、その他の親族が災害や盗難、横領等による損害を受けた場合。 <控除額> A、Bいずれか多い方の金額 A:(損害金額-補てん金額)-(総所得金額等×10%) B:災害関連の支出金額-5万円 |
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| 2 | 医療費控除 |
医療費を支払った人 AとBは、どちらが一つしか適用できません。 |
A:医療費控除 昨年中に、あなたや生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費を支払った場合。介護保険サービス利用者負担金についても対象となる場合があります。
昨年中に、あなたが健康の維持増進および疾病予防への一定の取組を行った上で、あなたや生計を一にする配偶者、その他の親族のために特定の医薬品を購入した場合。 |
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| 3 | 社会保険料控除 | 社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等)を支払った人 | 支払った額 | ||
| 4 | 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済制度、心身障害者扶養共済制度等確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金に基づき掛金を支払った人 | 支払った額 | ||
| 5 | 生命保険料控除 | A.新契約 支払った保険料が一般生命保険料、個人年金、介護保険だけの場合 支払った保険料が |
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| ア 12,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 | ||||
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イ 12,000円を超え32,000円以下の場合 |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+6,000円 | ||||
| ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/4+14,000円 | ||||
| エ 56,000円を超える場合 | 28,000円 | ||||
| B.旧契約 支払った保険料が一般生命保険料、個人年金保険料だけの場合 支払った保険料が |
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| ア 15,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 | ||||
| イ 15,000円を超え40,000円以下の場合 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円 | ||||
| ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/4十17,500円 | ||||
| エ 70,000円を超える場合 | 35,000円 | ||||
| C.支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料の新契約と旧契約との両方である場合 |
(新契約の支払保険料について「A」により求めた金額)+(旧契約の支払保険料について「B」により求めた金額)(各適用限度額:28,000円) 各保険料控除の合計適用限度額は70,000円 |
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| 6 | 地震保険料 | A.支払った保険料が地震保険契約に係るものだけである場合 | 支払った保険料の1/2 (最高25,000円) |
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| B.支払った保険料が旧長期保険(H18.12.31までに締結していた分)に係るものだけである場合、 支払い保険料が |
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| ア 0~5,000円 | 全額 | ||||
| イ 5,001円~15,000円 | 保険料×1/2+2,500円 | ||||
| ウ 15,001円以上 | 10,000円 | ||||
| C.地震保険と長期損害保険がある場合 | |||||
| ア 25,000円以下 | 全額 | ||||
| イ 25,001円以上 | 25,000円 | ||||
| 7 | 寄附金控除 | 都道府県、市町村若しくは特別区又は住所地の都道府県共同募金会若しくは日本赤十字社の支部に対して寄附を行った人 | (寄附金の合計額 又は 総所得金額等の30%のいずれか低い金額)-2,000円 | ||
| 8 | 障害者控除 | 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合 |
障がい者:26万円(特別障がい者以外の障がい者) 特別障がい者:30万円(身体障がい者手帳1・2級、精神障がい者保健福祉手帳1級、療育手帳A判定等の人) 同居特別障がい者:53万円(特別障がい者で同居の場合) (注)配偶者が障がい者で、あなたの合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除は適用されませんが、障がい者控除は適用されます。 |
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| 9 | 寡婦控除 |
ひとり親に該当せず、次のA又はBに該当する場合。 A:夫と離婚した後婚姻をしておらず、子以外の扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人 |
26万円 | ||
| 10 | ひとり親控除 |
次のA~Cのすべてを満たす場合。 A:配偶者と死別又は離別した後婚姻をしていない人、又は配偶者の生死の明らかでない人、又は未婚の人 |
30万円 | ||
| 11 | 勤労学生 | 次のA~Cのいずれかに該当する人で、給与所得等(事業所得・給与所得・退職所得又は雑所得)を有する人のうち、合計所得金額が85万円以下であり、かつ前述以外の所得が10万円以下である場合。 A:学校教育法第1条に定める学校の学生、生徒又は児童 B:国・地方公共団体又は学校法人等が設置した専修学校又は各種学校の生徒で一定の課程を履修する人 C:職業訓練法人の行う職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を受ける人で一定の課程を履修する人 |
26万円 | ||
| 12 | 配偶者控除 | あなたの合計所得 | 900万円以下 | 900万超~950万以下 | 950万超~1000万以下 |
| 配偶者の合計所得金額が48万円以下の人 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | ||
| 配偶者の年齢が70歳以上の場合(12月31日時点) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
| 13 | 配偶者特別控除 | 900万以下 | 900万超~950万以下 | 950万超~1000万以下 | |
| 580,001円~1,000,000円以下の場合 |
33万円 |
22万円 | 11万円 | ||
| 1,000,001円~1,050,000円以下の場合 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
| 1,050,001円~1,100,000円以下の場合 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
| 1,100,001円~1,150,000円以下の場合 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
| 1,150,001円~1,200,000円以下の場合 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
| 1,200,001~1,250,000円以下の場合 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
| 1,250,001円~1,300,000円以下の場合 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
| 1,300,001円~1,330,000円以下の場合 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
| 1,330,001円以上の場合 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 14 | 扶養控除 | その扶養する者の合計所得金額が48万円以下の人 | |||
| 扶養親族の年齢が16歳以上19歳未満の場合 | 1人につき33万円 | ||||
| 扶養親族の年齢が19歳以上23歳未満の場合 | 1人につき45万円 | ||||
| 扶養親族の年齢が23歳以上70歳未満の場合 | 1人につき33万円 | ||||
| 扶養親族の年齢が70歳以上の場合 | 1人につき38万円 | ||||
| 扶養親族が納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、同居しており、かつ、年齢が70歳以上である場合 | 1人につき45万円 | ||||
| 15 | 基礎控除 |
合計所得金額が 2,400万円以下 2,400万円 ~ 2,450万円以下 2,450万円 ~ 2,500万円以下 2,500万円 ~ |
43万円 29万円 15万円 適用なし |
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税務課 住民税係 TEL:0982-63-1140(内線2111, 2112) メールによるお問い合わせは こちら |


