個人住民税の特別徴収制度の適正化に向けた行動プラン
1 基本的な考え方
(1) 宮崎県内各市町村の財政が厳しい状況にある中で、財源の積極的な確保が必要となっており、貴重な自主財源である税収の確保、特に個人住民税の収入確保は最大の課題となっています。
(2) その課題解決に大きな効果が期待されるものとして、給与支払者が納税者への給与支払いの際に住民税を徴収して納税する特別徴収制度の適正な実施があります。
この制度は、普通徴収に比べて徴収率が高く、また、納税者が金融機関等で納税する手間が省けるなど納税環境の向上の効果もあります。
(3) しかしながら、特別徴収制度は地方税法第321条の3ほか各市町村条例等により、給与所得に係る個人住民税の徴収方法の原則として規定されているにもかかわらず、徹底されていないのが実情です。
(4) 個人住民税の特別徴収の適正化に向けた取組は、宮崎県市長会及び宮崎県町村会においても一層の推進に取り組むことを確認していることから、本町としての行動指針を明文化し、本プランとして取りまとめるものです。
2 門川町で取り組む事項
(1) 広報活動の強化
現在実施している事業所訪問、文書配布等による広報活動を拡大・強化します。
また、広報紙、ホームページ等の活用や、商工業者を対象とした会議等あらゆる機会を通じて、特別徴収制度の周知徹底を実施します。
(2) 非常勤職員等への特別徴収の徹底
門川町で雇用している非常勤職員等に係る個人住民税の特別徴収の徹底を図ります。
当面は、課税の前年度に給与等の支払実績があり、かつ、課税を行う年度において、概ね1年間の雇用が予定されている者について、特別徴収制度の徹底を図ります。
(3) 公共調達等における入札参加資格審査申請受付における要件化
本町が、公共調達等における入札参加資格審査の申請を受け付ける際に、申請者が特別徴収制度について定めた法令を遵守していることを要件とする制度を導入します。 導入する制度は、平成22年4月30日に宮崎県地方税収方策検討委員会において取りまとめた「個人住民税の特別徴収の適正化に関する意見書」で示された導入案に沿ったものとします。
(4) 補助金等の事業の申請受付における要件化
本町において、対象とすべき補助金等の事業を精査した上で、申請を受け付ける際に、申請者が特別徴収制度について定めた法令を遵守していることを要件とする制度を導入します。導入する制度は、上記意見書に沿ったものとします。
(5) 特別徴収義務者が滞納した場合の滞納整理の徹底
特別徴収義務者が滞納となった場合には、財産調査や財産の差押えなど、徹底した滞納整理を行い、厳しい姿勢で税収の確保に努めます。
(6) 特別徴収に係る市町村間の様式の統一化
特別徴収を行う事業者の事務負担を軽減するために、当面は、県内のいずれの市町村の様式を用いた申請も受け付けることとします。
(7) 特別徴収を行わない事業者に対する特別徴収義務者の指定
様々な広報によっても特別徴収制度への理解が得られない事業者については、法令に基づき、特別徴収義務者としての指定を行います。
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