配偶者控除および配偶者特別控除の改正(令和3年度分以降)
令和2年度税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されました。
改正が適用される時期
令和3年度分※1以降の個人住民税に適用されます。
※1 令和3年度分の個人住民税は、令和2年中の所得や扶養の状況などにより計算されます。
改正の内容
1. 納税義務者本人(扶養者)に所得制限が設けられます。
合計所得金額が900万円を超えた場合に、配偶者控除、配偶者特別控除の両方について控除額が減少します。 また、合計所得金額が1,000万円を超えた場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなります※2。
※2 配偶者特別控除については、改正前から同様の所得制限があります。
2. 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得の上限が拡大されます。
配偶者の合計所得金額の上限が133万円まで拡大され、これに合わせて控除額が変更されます。 具体的な控除額は次のとおりです。
健康保険の被扶養者の収入要件については、日本年金機構のサイトをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/index.html
お問い合わせはこちら |
---|
税務課 住民税係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |
暮らし
- 門川町 妊婦のための支援給付事業について
- 地域公共交通
- 戸籍
- 人権・男女共同参画
- マイナンバー
- トラブル
- 道路・公園
- 上水道
- し尿・浄化槽
- まちづくり
- 介護
- 福祉
- 食育
- 休日夜間診療
- 健康
- ペット・動植物
- ごみ・リサイクル
- 保険
- 年金
- 税
- 諸証明など
- お悔やみ
- 結婚・離婚
- 引っ越し
- 就職・退職
- 住宅
- 空き家関連
- 重要なお知らせ
-
現在、お知らせはありません