固定資産の手続きについて
門川町内に土地・家屋・償却資産をお持ちの方は、下記の手続きが必要です。
- 家屋を取り壊した方・・・・・・・家屋滅失届(但し、滅失登記をされている方は不要)
- 家屋を新・増築した方・・・・・担当職員が家屋の調査を行います。
- 所有者が亡くなられた方・・・固定資産税相続人代表者指定届の提出が必要です。
- 償却資産を所有・・・・・・・・・毎年1月中に申告が必要です。
- 家屋の用途を変更した方(店舗を住宅にした等)・・・・・・・・・住宅用地申告書の提出が必要です。
※各種届書の用紙につきましては、役場 税務課 固定資産係にありますので、お気軽にお越しください。
※上記の件についてご不明な点がございましたら、固定資産係へお問い合わせください。
お問い合わせはこちら |
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税務課 固定資産係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |
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