固定資産税
固定資産税は、土地・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業の用に供することができる機械・船舶等)の価格に応じ、毎年1月1日現在の所有者に対して課される税です。なお、償却資産の所有者は、毎年1月末日までに申告する必要があります。
主な内容 | |||||
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納税義務者 | 原則:毎年1月1日現在の所有者で 具体的には次のとおりです。
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税率 | 1.60% | ||||
課税対象 | 土地、家屋 償却資産(会社や個人が事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産) <主な償却資産の例> 駐車場の舗装路面、駐車装置(ターンテーブル、機械部分)、屋外給排水設備、緑化施設、受変電設備、外灯、フォークリフト等の大型特殊自動車、応接セッ ト、ロッカー、金庫、パソコン、看板、ネオンサイン、レジスター、エアコン、冷蔵庫、厨房設備、太陽光発電設備等 |
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課税標準 | 固定資産税を計算するための基礎となる価格です。 | ||||
税額の計算方法 | 税額=課税標準額×税率(1.6%) | ||||
新築住宅の減額 | 新築住宅については、一定の要件に基づいて税額が減額される場合があります。 | ||||
免税点 | 同一区内で同一の人が所有する固定資産税の課税標準額の合計が、次に掲げる額未満の場合には固定資産税がかかりません。 土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円 |
固定資産の価格の決め方
固定資産は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価され、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。土地・家屋の評価は3年ごとに見直すこととされ、これを評価替えといいます。この価格については、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧でご確認いただけます。
(1)土地の評価
土地の価格は、「固定資産評価基準」に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
(2)家屋の評価
家屋の価格は、「固定資産評価基準」で再建築価額を基準とした方法で行うこととされています。これは、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価額)を基礎に、新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて価格を求める方法です。 具体的な価格の求め方は次のとおりです。
新築家屋の評価
新築家屋の場合は、屋根・外壁・各部屋の内装等に使われている資材や設備の状況を実地に調査し、それらの資材等について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価額を求めます。求めた再建築価額に1年分の時の経過による経年減点補正率を乗じて価格を算出します。 ※ 新築家屋は、新築した年の翌年度から課税されます。
新築以外の家屋
新築以外の家屋は3年ごとの評価替えの年度に価格を見直します。価格の見直しは、 3年間の建築物価の動向等を考慮して定められた補正率を適用して新たに再建築価額を求め、求めた再建築価額に新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて行います。なお、見直した価格が前年の価格を上回る場合には、前年の価格に据え置くこととされています。
(3)償却資産の評価
取得価額を基礎に、取得経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
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