門川町

土地についての特例

1 住宅用地の課税標準の特例

固定資産税・都市計画税の課税標準は、地方税法で定める本来の課税標準額(本則課税標準額といいます。)とされ、 本来は価格となりますが、住宅用地については、課税標準の特例が設けられており、下の表により計算された額が本則課税標準額となります。 この住宅用地の課税標準の特例は、200m2以下の部分の小規模住宅用地と200m2を超える部分の一般住宅用地とに区分されて適用されています。

宅地の区分と課税標準額の特例

区分土地の利用状況と面積区分本則課税標準額
固定資産税
住宅用地 小規模住宅用地 住宅やアパート等の敷地 200m2以下の部分 価格×1//6
(特例率)
一般住宅用地 200m2を超える部分 価格×1/3
(特例率)
非住宅用地 店舗、工場等の住宅以外の敷地や空地 価格=本則課税標準額
※ アパート・マンション等の場合は、(戸数×200m2)以下の部分が小規模住宅用地となります。 宅地の区分と課税標準額の特例

市街化区域農地にも特例措置があります・・・

市街化区域農地の課税標準額は・・・
固定資産税 価格×1/3=本則課税標準額

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