土地についての特例
1 住宅用地の課税標準の特例
固定資産税・都市計画税の課税標準は、地方税法で定める本来の課税標準額(本則課税標準額といいます。)とされ、 本来は価格となりますが、住宅用地については、課税標準の特例が設けられており、下の表により計算された額が本則課税標準額となります。 この住宅用地の課税標準の特例は、200m2以下の部分の小規模住宅用地と200m2を超える部分の一般住宅用地とに区分されて適用されています。
宅地の区分と課税標準額の特例
区分 | 土地の利用状況と面積区分 | 本則課税標準額 固定資産税 | ||
---|---|---|---|---|
住宅用地 | 小規模住宅用地 | 住宅やアパート等の敷地 | 200m2以下の部分 | 価格×1//6 (特例率) |
一般住宅用地 | 200m2を超える部分 | 価格×1/3 (特例率) |
||
非住宅用地 | 店舗、工場等の住宅以外の敷地や空地 | 価格=本則課税標準額 |
※ アパート・マンション等の場合は、(戸数×200m2)以下の部分が小規模住宅用地となります。 | ![]() |
市街化区域農地にも特例措置があります・・・
市街化区域農地の課税標準額は・・・
固定資産税 価格×1/3=本則課税標準額
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税務課 固定資産係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |
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