門川町お試し移住施設
令和7年3月1日から門川町お試し移住施設の利用者募集を開始しています。
この施設は、門川町に移住を検討されている方、門川町内の企業に就職活動をされる方などを対象に、
最長2週間滞在できる施設となっています。
施設には冷蔵庫などの家電やWi-Fi環境もあり、門川町での生活を体験できるようになっております。
門川町お試し移住施設について
- 施設利用料金
無料
※光熱水費を除く日常生活に係る費用、飲食費及び交通費等は利用者の負担となります。
- 利用資格者
門川町内に移住を検討されている方、町内企業に就職活動される方など
※観光・遊楽目的のみでは利用できません。 - 利用期間
最短2日間~最長14日間
※年度内1回の利用に限らせていただきます。 - 利用開始日・終了日
原則として役場開庁の平日(年末年始などの期間を除く) - チェックイン・チェックアウトの時間・場所
チェックイン:利用開始日の午後1時から午後3時まで
チェックアウト:利用終了日の午前9時から午前11時まで
場所:門川町役場 地域振興課 にぎわい創出係 - チェックアウトの際の提出物
「門川町お試し移住レポート」(利用期間中の活動内容についてのレポート)
※用紙はチェックイン時にお渡しします。
施設紹介
● 宮ケ原ハウス ● 駅やスーパー、海も近い町なか (平屋)
・所在地 門川町宮ヶ原1丁目62(JR門川駅から車で約3分)
・間取り リビング兼寝室(洋室12畳)・ダイニング(洋室6畳)・キッチン・納戸(洋室3畳)・風呂トイレ別
駐車スペース有
【施設写真】


● 西門川ハウス ● 自然に囲まれた町の西側山手 (2階建の2階部分のみ)
・所在地 門川町大字川内4435(JR門川駅から車で約15分)
・間取り ダイニング(洋室約8.3畳)・居間兼寝室(和室6畳)・居室兼寝室(洋室6畳)・キッチン・風呂トイレ別
車庫(幅5m 高さ2.3m 奥行6m ただし、施設車庫に向かう際の道幅の狭いところが幅約3m)
【施設写真】
施設の設備・備品等はこちら
利用の流れ
① 電話またはメールにて門川町役場 にぎわい創出係に利用希望の旨を連絡し、
希望する施設の空き状況の確認および仮予約をして下さい。
② 仮予約の完了後、「門川町お試し移住施設利用申請書」「誓約書」に記入・捺印の上、
身分証明書のコピーを添えて郵送して下さい。
※マイナンバーカードの場合個人番号面のコピー不要
※利用開始日の14日前までの到着必須。
③ 申請が完了しましたら「門川町お試し移住施設利用承認書」を郵送にて送付します。
(利用期間の都合により、行き違いになる場合もございますことご了承下さい。)
④ 利用開始日に門川町役場 地域振興課 にぎわい創出係にて、
利用者の本人確認(運転免許書等)、鍵の受け渡し、施設の説明等を行います。
⑤ 利用期間の終了日および利用承認取り消し日には施設の清掃を行い、通常の使用に伴い生じた損耗を除いて、
施設及びその敷地の原状回復を行い、門川町役場 地域振興課 にぎわい創出係へ鍵を返却して下さい。
⑥ 鍵返却の際に「門川町お試し移住レポート」の提出をお願いします。
・申請書 【門川町お試し移住施設】申請書.pdf 【門川町お試し移住施設】申請書.docx
・誓約書 【門川町お試し移住施設】誓約書.pdf 【門川町お試し移住施設】誓約書.docx
※ワードもPDFも内容はどちらも同じです。
事前に、移住全般や町のこと等、相談されたい内容をお知らせいただけましたら、
チェックイン時または滞在中に、ご説明・ご案内いたしますので、お気軽にご連絡下さい。
利用相談・仮予約等連絡先
門川町役場 地域振興課 にぎわい創出係
Tell:0982-63-1140(代表)
E-Mail:[email protected]
申請書類郵送先
〒889-0696
宮崎県東臼杵郡門川町平城東1番1号
門川町役場 地域振興課 にぎわい創出係
利用期間中の遵守事項・禁止事項について
【遵守事項】
・門川町への移住に関心のある者が、町内での生活体験及び移住準備のためにお試し移住施設を利用すること。
・留守や就寝時には必ず施錠し、その他お試し移住施設を善良に管理すること。
この場合において、鍵を紛失したときは、速やかに町長へ報告すること。
・火気の取扱いに注意するとともに、お試し移住施設内の備品、什器類を適切に取り扱うこと。
・ごみは、決められたルールに従い処理すること。
・お試し移住施設及びその周りの清掃を行い、住環境の維持に努めること。
・お試し移住施設の使用後は、原状に復して返還すること。
・その他お試し移住施設の利用に関し、町長が必要と認めること。
【禁止事項】
・公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
・改修又は増築を行う行為
・土地の形質を変更する行為
・施設の全部又は一部を第三者に転貸する行為
・営利行為及び寄附の要請その他これに類する行為
・興行、展示会その他これに類する催しの開催
・動物の飼育、ペット同伴
・鍵の改変又は複製行為
・その他施設の利用にふさわしくないと町長が認める行為
※上記の遵守事項、禁止事項が守られない場合には、利用承認を取り消します。
利用期間中の損害賠償および事故免責について
・利用者は、自己の責めに帰すべき原因により、お試し移住施設及びお試し移住施設内の備品、
什器等を破損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償していただきます。
・お試し移住施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、
お試し移住施設内又はお試し移住施設周辺で発生した事故について、町はその責任を負いません。
| お問い合わせはこちら |
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地域振興課 にぎわい創出係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |









