身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、身体に永続する障がいのある人に交付される手帳です。障がいの程度により1級から6級までの等級に区分されています。
*手帳の対象となる障がいは次の通りです。
①視覚障がい ②聴覚障がいまたは平衡機能障がい ③音声機能言語機能障がいまたはそしゃく機能障がい
④肢体不自由 ⑤心臓機能障がい ⑥腎臓機能障がい ⑦呼吸器機能障がい ⑧膀胱または直腸機能障がい
⑨小腸機能障がい ⑩ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい ⑪肝臓機能障がい
手帳交付申請について
手帳を申請する時は、①県が指定する医師(15条指定医)の診断書、②顔写真、③マイナンバーが確認できる書類 を準備して、役場福祉課障がい福祉係で申請してください。申請書は窓口でお渡しします。
町を経由して県で認定がおりますので、申請から手帳が出来上がるまでに1~2か月かかる場合があります。
※手帳の申請に該当するかは、医師の判断も必要になります。診断書については、かかりつけの病院で事前に相談してください。
各障がい用の意見書様式等はこちらの外部リンクでダウンロードするか、役場窓口に取りにきてください。宮崎県身体障害者相談センター身体障害者様式集 (shinsyocenter-miyazaki.com)(外部リンク)
手帳交付について
手帳が出来上がりましたら通知を送ります。役場窓口での受け取りとなります。
その際、受領印が必要になりますので、受け取りに来られる方の印鑑を準備してください。また、対象となる各種サービス等の申請もしていただく場合がありますので、代理の方が来庁する場合は本人の印鑑も準備してください。
通知内に受け取りに必要なものを記載しておりますので、その他必要なものは通知を確認してください。
各種手続きについて
手帳が交付された方は、下記の場合も届出が必要になりますので、必要書類等を準備して福祉課障がい福祉係で手続きを行ってください。各種申請書は窓口でお渡しします。
手続きが必要なもの | 必要なもの |
住所や氏名を変更したとき | 障害者手帳、マイナンバーが確認できる書類 |
手帳を紛失したとき(再交付) | 証明写真、マイナンバーが確認できる書類 |
再認定を受けるとき・障がいを追加するとき |
医師の診断書、証明写真、マイナンバーが確認できる書類 ※再認定(更新)の場合は、2か月前に通知が届きます |
お問い合わせはこちら |
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福祉課 障がい福祉係 TEL:0982-63-1140(内線2135) メールによるお問い合わせは こちら |