自立支援医療(更生・育成)について
自立支援医療は、障がいを除去または軽減して、日常生活能力や職業能力を回復し獲得することを目的とした医療です。
18歳以上の方は「更生医療」、18歳未満の方は「育成医療」が適用されます。ただし、身体障害者手帳を交付されており、記載されている障がいに対して確実に治療効果が期待される治療に限られます。
*対象となる主な医療は次の通りです。
障がい名 | 医療内容 |
心臓機能障がい |
経カテーテル的大動脈弁置換 大動脈弁置換術 僧帽弁置換術 ペースメーカー移植術 等 |
肢体不自由 | 人工関節置換術 等 |
視覚障がい |
角膜移植術 水晶体摘出術 等 |
聴覚障がい |
人工内耳埋め込み術 外耳道形成術 等 |
音声・言語、そしゃく機能障がい |
口唇形成術 口蓋形成術 等 |
腎臓機能障がい |
人工透析療法 腎移植術 等 |
肝臓機能障がい | 肝臓移植術 |
小腸臓機能障がい | 中心静脈栄養法及びこれに伴う医療 |
免疫臓機能障がい |
免疫調整療法 抗HIV療法 等 |
申請について
身体障害者手帳を交付されている方が対象となります。また事前申請が原則となります。
町を経由して県で判定されるものがありますので、申請から決定までに1~2か月かかる場合があります。
病院で自立支援医療の案内があった場合は、早めに申請をしてください。
*申請に必要な書類等は次の通りです。(申請書は役場福祉課の窓口でお渡しします)
①県が指定している医療機関(医師)の意見書
②健康保険証
③特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
④障害年金、遺族年金、その他手当を受給されている方は、前年の受給金額がわかるもの(年金振込通知書、通帳 等)
⑤印鑑
※認定には所得等の審査があります。確認のため他書類等の提出が必要になる場合や、認定に時間がかかる場合があります。
認定について
町または県での判定後、認定となったら「認定通知書」と「受給資格者証」及び「自己負担上限額管理票」を郵送します。
(指定医療機関にも「通知」と受給資格者証(写)」を郵送します。)
医療機関受診の際には受給資格者証を提示してください。
また、記載内容(指名、住所、保険証 等)に変更があった場合も届け出をしてください。
【 その他の詳細については、こちらの外部リンクを確認してください。宮崎県身体障害者相談センター更生医療 (shinsyocenter-miyazaki.com)(外部リンク)】
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福祉課 障がい福祉係 TEL:0982-63-1140(内線2135) メールによるお問い合わせは こちら |