重度障がい者(児)医療費について
重度障がい者(児)の方に医療費の一部を助成します。
助成の対象者について
①身体障害者手帳の等級が1級または2級の方
②療育手帳の等級がAの方
③身体障害者手帳の等級が3級で、なおかつ療育手帳の等級がB1の方
上記①~③のいずれかに該当し、障がい者本人・障がい者の配偶者及び扶養義務者の所得が所得制限額未満であること。
自己負担額について
医療機関に受給資格者証を提示することにより自己負担額が助成されます。外来、入院の自己負担額は下記の通りです。
- 外来 ... 1医療機関につき、ひと月 500円 (調剤は自己負担額なし)
- 入院 ... 1医療機関につき、ひと月 1,000円
申請について
下記の必要書類等を準備して、役場福祉課障がい福祉係で申請してください。申請書は窓口でお渡しします。
①身体障害者手帳または療育手帳
②健康保険証
③振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
③印鑑
重度障がい者(児)医療費受給資格者証交付(更新)申請書.doc
申請書受付後に審査をします。後日、決定がおりたら受給資格者証を郵送します。(審査の結果、非該当となる場合もありますので、その際も通知を郵送します。)
※申請から決定の通知が届く前に病院受診した場合は、下記の通り払い戻しの申請をしてください。
受給資格者証を忘れた、または県外の医療機関を受診した場合
医療機関の会計では、通常の自己負担額(1~3割)を支払ってください。後日、福祉課窓口で「重度障がい者(児)医療助成申請」を行うことで払い戻しを受けることができます。
申請する時は、①医療機関が発行する領収書(原本)、②印鑑 を準備して、役場福祉課障がい福祉係で申請してください。申請書は窓口でお渡しします。
※受診されて1年を経過すると受付できませんので、ご注意ください。
申請の翌月25日申請時に登録した口座に振り込みます。(25日が土日祝日の場合はその前日に予定しています。)
払戻額については、高額療養費や付加給付がある際には、助成額から差し引かれます。その場合、振り込みが遅れることや差し引き相殺により振り込みがなくなることがあります。
受給資格者証の有効期間と更新手続きについて
有効期間は、各手帳の有効期間によっても異なりますので、受給資格者証を確認してください。
毎年7月が更新時期です。対象者には6月末に案内をお送りしますので、指定された期日までに更新手続きをしてください。
また、受給資格者証を紛失された時や記載内容(氏名、住所、保険証 等)に変更があった場合も届出をしてください。
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福祉課 障がい福祉係 TEL:0982-63-1140(内線2135) メールによるお問い合わせは こちら |