物価高騰支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯支援追加給付金)【1世帯あたり3万円・こども加算2万円】についてのご案内
住民税非課税世帯への給付金のご案内
令和6年11月22日に政府が閣議決定いたしました「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、物価高騰対策として低所得者世帯の負担を軽減するため、要件に該当する世帯へ令和6年度住民税非課税世帯支援追加給付金を支給いたします。
支給の対象となる世帯
次の条件を3つとも満たしている必要があります。
・令和6年12月13日時点で門川町に住民登録があること
・世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること※世帯内に未申告者がいる場合は対象となりません
・世帯全員が「令和6年度において住民税が課税されている方」に扶養されていないこと
対象とならない世帯の例
・親に扶養されている大学生などの単身非課税世帯※令和6年3月に学校等を卒業・就職された方などは特にご注意ください
・子(課税者)に扶養されている別世帯の両親
・別住所に単身赴任している課税者に扶養されている家族からなる世帯
※対象となる世帯には2月末頃に書類を郵送する予定です
支給額
1世帯あたり3万円(世帯主に支給)
こども1人あたり2万円を加算 ※平成18年4月2日以降生まれのこどもが対象となります
給付のために必要な手続き(世帯により送付する書類が異なります)
「事前通知書」が届いた世帯(記載の口座で変更等がなければそのまま振り込まれます)
・門川町において過去に同様の給付金を現在(R6.12/13時点)の世帯主の口座で受給した世帯
振込開始日 : 3月中旬~
※届いた文書に記載されている振込先口座に変更がある場合(現在は別の口座を使用している・氏名が変わった等)は、書類 審査後の振込となりますので、変更の届出を受付けてから概ね1か月後の振込みとなります。
「確認書」が届いた世帯(申請に必要な書類を作成して提出いただきます)
・門川町において過去に同様の給付金の支給を受けたが世帯主の口座以外で受給した世帯
・門川町において過去に同様の給付金の支給を世帯主の口座で受給した世帯で、受給した口座名義と令和6年12月13日時点の世帯主の住 民登録名義が異なる世帯
・門川町から過去同様の給付金を受給しておらず、令和6年1月1日以前に門川町に住民登録がある世帯
振込開始日 :書類の受付から概ね1か月
必要な書類等 :「本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)の写し」と「世帯主名義の口座番号が確認できるもの(キャッシュカード・通帳など)の写し」を郵送された書類に添付して返送してください。
申請期間
令和7年5月30日(金)まで
期限までに書類の提出がない場合又は返送した書類に不備があり(必要な書類が添付されていないなど)5月30日までに必要な修正等が行われない場合は、本給付金を辞退したとみなしますのでご注意ください。また、期限後受付は出来かねますのでご了承ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
門川町では「給付金に関するお知らせ」などとしたメールでの給付金の案内等は行っておりません。お心当たりのないEメール等が送られてきた場合には、URLにアクセスしないようにご注意ください。
受給のための手続きが完了しているかを尋ねる等の不審な電話があるなどの事例が他の自治体で報告されています。
門川町からATMの操作をお願いすることは絶対にありません!
門川町から振込手数料を支払うよう求めることは絶対にありません!
門川町からメールでの給付確認を行うことは絶対にありません!
上記のような不審な電話・メール等がありましたら個人情報を漏らさずに、すぐに門川町福祉課、もしくは警察署へご連絡ください。
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福祉課 地域福祉係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |