門川町

令和6年度介護職員等処遇改善加算等について

公開日:2024年04月02日

令和6年度介護職員等処遇改善加算等について

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下これら3つを合わせて「旧3加算」という。)並びに介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を取得する場合には、新規・継続を問わず毎年届出をする必要があります。

1.令和6年度介護報酬改定に伴う3加算の一本化について

処遇改善加算等に関する介護報酬改定の概要について

 旧3加算は、令和6年6月をもって新加算に一本化されます。
 改正に関する詳細は厚生労働省発出の以下の資料・動画をご確認ください。

令和6年度末までの経過措置について

 令和6年度中は、各種要件について経過措置があります。令和7年度以降も継続して介護職員等処遇改善加算を取得するためには、令和6年度中に各種要件を満たす必要があるのでご注意ください。

2.届出様式について

様式

 ・別紙様式6は、事業所数が10を下回る法人向けの様式です。
 ・別紙様式7は、これまで旧3加算を未取得で、新たに新加算3又は4を取得する法人向けの様式です。
 ・別紙様式2・6・7の複数に該当する場合には、どの様式を利用しても差し支えありません。
 ・4,5月分の体制届については、4月から新たに旧3加算を請求する場合、又は請求する区分を変更する場合に
  提出してください。
 ・6月以降分の体制届に関しては、新加算を請求する場合には必ず提出する必要があります。
 ・計画書は法人毎に、体制届は事業所毎に作成してください。

体制等状況一覧表等の届け出(体制届)

 次の場合には、体制届の提出が必要となります。
 ・令和6年4月又は5月から、新規に旧加算を算定する場合
 ・令和6年4月又は5月の旧加算の区分を変更する場合
 ・令和6年6月から新加算を算定する場合
 ※令和6年6月から新加算を算定する場合にあっては、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日、施設系・居住系
  サービスの場合は令和6年6月3日が体制届の届出期日になりますが、旧加算の届出と同時に新加算の届出を提出し
  ても構いません。

 事業区分に合わせて、次の書類を提出してください。

地域密着型サービス事業所の場合:

    総合事業における1号事業所の場合:

    3.提出方法及び提出期限について

    提出方法

     次のいずれかの方法で提出してください。

    メール([email protected]) 

     ※メール件名に「処遇改善加算計画書の提出について(事業所名)」と記載してください。

    郵送

     〒889-0696 門川町平城東1番1号
     門川町役場 健康長寿課 介護保険係 処遇改善加算担当
     ※郵送する場合には、封筒に「令和6年度処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。

    提出期限

    計画書について

     令和6年4月15日(月曜日)まで
     ただし、令和6年6月以降の新加算について変更を行う場合には、令和6年6月17日(月曜日)までに
     届け出てください。

    体制届について

     ・令和6年4,5月分について、新規取得もしくは区分を修正する場合
       令和6年4月15日(月曜日)まで
     ・令和6年6月以降分について
      (居宅系サービス)令和6年5月15日(水曜日)まで
      (施設系サービス)令和6年6月3日(月曜日)まで
     ただし、令和6年6月以降の新加算について変更を行う場合には、令和6年6月17日(月曜日)までに
     届け出てください。

    注意点

     ・令和6年6月以降分についての体制届は必ず提出する必要があります。
     ・計画書と体制届で提出期限が異なりますが、同時に提出していただいても差し支えありません。

    お問い合わせはこちら

    健康長寿課   介護保険係

    TEL:0982-63-1140(内線2145)

    メールによるお問い合わせは こちら

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