門川町犯罪被害者等支援条例が施行されました
公開日:2024年04月01日
門川町犯罪被害者等支援条例について
犯罪被害者等が必要とする支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るとともに、町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とした「門川町犯罪被害者等支援条例」が、令和6年4月1日施行されました。
基本理念
①犯罪被害者等は、個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
②犯罪被害者等への支援は、迅速かつ公正に行うことともに、犯罪被害者等の経済負担について適切に配慮された、利用しやすいものであるものとする。
③犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害又は二次被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に行われるものとする。
④犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われるものとする。
主な支援内容
○総合的対応窓口
犯罪被害者等が直面している様々な問題等について相談に応じ、関係課や関係機関との連絡調整を行うための総合的対応窓口を総務課に設置しました。
○支援金の支給
犯罪の被害による経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。
支援金名 | 金額 |
遺族支援金 | 300,000円 |
重症病支援金 | 100,000円 |
転居費用助成金 | 上限200,000円 |
門川町犯罪被害者等支援金(遺族支援金)支給申請書.docx
門川町犯罪被害者等支援金(重症病支援金)支給申請書.docx
門川町犯罪被害者等支援金(転居費用助成金)支給申請書.docx
○広報啓発活動
犯罪被害者等が犯罪により受けた被害から回復し、平穏な生活を取り戻すことができるよう、犯罪被害者等が置かれている状況、支援の必要性及び二次被害の防止の重要性について、町民の皆様の理解を深めるための広報・啓発活動を行います。
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