門川町

調整給付金(定額減税しきれない方への給付金)のご案内

公開日:2024年09月17日

「調整給付金」とは?

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の 所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の 「定額減税」が行われます(注1)

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注2)

調整給付金のイメージ.PNG

支給対象者・支給金額について

※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、下記はあくまで一例です。

所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。

支給金額の具体例は、以下のとおりです。

 <例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

  ⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。

   ・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます

 <例2>4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(注4)

  ⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。

   ・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます

(注4)所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。詳しくは国税庁HPや総務省HPをご覧ください。

給付金の支給手続き

給付金の支給手続きは以下の流れになります。

1.対象者の方には9月中旬に門川町から確認書が届きます。 (注5)

(注5)令和6年度個人住民税課税対象者に発送いたします。

2.給付金を受け取るには、返信が必要です 。

確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。

提出期限:令和6年10月31日(木)

3.審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。

※給付金の振込日は門川町が確認書を受理した日から4週間後が目安になります。

その他

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(9110)にご連絡ください。

 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

門川町役場 税務課 調整給付担当    0982-63-1140(代表)

国・地方共通相談チャットボット  『Govbot』   ※各種給付金に関して情報を掲載しております。

※詳しくは、「給付金・定額減税一体措置」のサイトもご覧ください

給付金・定額減税一体措置  https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

調整給付広報.pdf

お問い合わせはこちら

税務課  

TEL:0982-63-1140(内線:2111、2112)

メールによるお問い合わせは こちら

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