税金の納め忘れはございませんか?
公開日:2025年07月16日
納税は国民の三大義務の一つです。滞納となっている税金を放置することは、納期限内にきちんと納付している大多数の納税義務者との公平性を欠くことになります。また、税収は町の大切な財源であり、滞納が増えると町の財政を圧迫し、住民サービスの低下にも繋がります。
そこで、町では納期限内に納付が無い人に対して、督促状や催告書、電話等により自主納付を促しています。それでも納付が無い場合は、財産調査のうえ差押を行います。
~滞納処分の流れ~
【納期限を過ぎると】
納期限の翌日から延滞金が計算されます。延滞金も滞納処分の対象です。
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【督促及び催告】
督促状を送付し、未納分を収めるよう促します。それでも納付が無い場合は、催告を行う場合があります。
※地方税法第331条では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとされています。
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【納期限を過ぎると】
納期限の翌日から延滞金が計算されます。延滞金も滞納処分の対象です。
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【督促及び催告】
督促状を送付し、未納分を収めるよう促します。それでも納付が無い場合は、催告を行う場合があります。
※地方税法第331条では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとされています。
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【財産調査】
官公署、金融機関、勤務先、取引先などに対して滞納者の財産調査を行います。
※国税徴収法第141条から147条の規定により、差押などの必要がある場合、滞納者やその関係者の意思に関係なく、住居や店舗などを捜索することができます。
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【財産差押】
滞納者の意思に関わらず、財産調査で発見した財産を差し押さえます。
財産が不動産の場合、登記簿上に差押の登記がされます。
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【換価処分】
差し押さえた財産は取立てや公売会を経て、滞納分の税金に充てられます。
官公署、金融機関、勤務先、取引先などに対して滞納者の財産調査を行います。
※国税徴収法第141条から147条の規定により、差押などの必要がある場合、滞納者やその関係者の意思に関係なく、住居や店舗などを捜索することができます。
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【財産差押】
滞納者の意思に関わらず、財産調査で発見した財産を差し押さえます。
財産が不動産の場合、登記簿上に差押の登記がされます。
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【換価処分】
差し押さえた財産は取立てや公売会を経て、滞納分の税金に充てられます。
財産調査や差押をされると、社会的信用を失うことにもなりかねません。
未納の税金がある場合は、すみやかに納付してください。
やむを得ない理由で税金を納期限内に納付することが困難なときは、税務課納税管理係までご相談ください。
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税務課 TEL:0982-63-1140(内線:2115・2116) メールによるお問い合わせは こちら |