○門川町立児童館運営管理規則
平成16年7月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町立児童館設置条例(昭和48年条例第8号)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 児童館は,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 健全な遊びを通して児童の集団的及び戸別指導を行うこと。
(2) 子ども会等の地域組織活動の育成助長をはかる。
(3) 前2号に掲げるもののほか,地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。
(開館時間)
第3条 開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要があると認めるときは,休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。
(使用許可申請)
第5条 児童館を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は,門川町立児童館使用許可申請書[様式第1号。以下「申請書」という。]を町長に提出しなければならない。
(使用許可)
第6条 町長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,直ちに審査し,支障がないと認めるときは,門川町立児童館使用許可書[様式第2号。以下「許可書」という。]を当該申請者に交付するものとする。ただし,個人の使用については,申請書の許可印欄に職員が押印することによって使用を許可するものとし,許可書の交付を省略する。
2 町長は,許可書を交付する際は,門川町立児童館使用許可書交付簿に記載するものとする。
(許可書の携帯)
第7条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用の際に許可書を携帯していなければならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 児童館の使用については,係員の指示に従うこと。
(2) 使用した付属設備等は,使用後直ちに使用者が片付けること。
(3) 施設等を損傷し,汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 他の者に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか,管理者が管理上の必要に基づいて行う指示にしたがうこと。
(管理運営の委託)
第9条 町長は,必要があると認められるときは,児童館の管理運営を社会福祉法人に委託することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,児童館の管理及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。