○門川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和5年2月17日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。「国要綱」という。)に基づき、全ての子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ)及びその家庭,妊産婦の福祉に関し,実情の把握,情報の提供,相談,調査,指導,関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うことを目的に実施する門川町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援拠点の実施主体は,門川町とする。
(設置)
第3条 支援拠点は,福祉課及び健康長寿課に設置する。
(対象者)
第4条 支援拠点の対象者は、次のとおりとする。
(1) 門川町内に住所を有する子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦
(2) その他福祉の向上のため,支援が必要と認められる者
(業務内容)
第5条 支援拠点は,国要綱に基づき,次に揚げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援に係る業務
(職員)
第6条 支援拠点の職員は,国要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務及び資格等は,国要綱に定めるとおりとする。
(関係機関との連携)
第7条 支援事業の適切な遂行を図るため,子育て世代包括支援センター及び要保護児童対策地域協議会,その他関係団体,関係機関等との緊密な連携を図るものとする。
(個人情報保護及び守秘義務)
第8条 支援拠点の業務に従事する者は,業務上知り得た個人情報及び秘密を保護し,正当な理由なくこれを漏らしてはならない。
また,その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年3月20日から施行する。