○門川町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金関係事業補助金交付要綱
平成20年5月28日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農山漁村における定住や二地城居住,都市との地域間交流を促進することにより,農山漁村の活性化を図るため,門川町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金関係事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知)及び門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,日向農業協同組合及び町内在住の営農集団とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,第1条の趣旨を踏まえ,町が作成する活性化計画の目標を達成するために実施される次の事業に要する経費とする。
(1) 生産基盤及び施設整備事業
(2) 生活環境施設整備事業
(3) 地域間交流拠点整備事業
(4) その他農村漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成19年農林水産省令第65号。)で定める事業
2 補助金の額は,補助対象経費の2分の1以内とする。ただし,前項に掲げる事業におけるソフト事業に関し,町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業が完了したときは速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業完了報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 この補助金は,精算払いにより交付する。
(財産処分の制限)
第7条 補助事業者は,補助金を受けて導入した機械及び施設を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の期間は処分できないものとする。
(書類の保管等)
第8条 補助事業者は,補助金に係る帳簿及び証拠書類を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は,平成20年5月28日から施行し,平成20年度予算に係る事業から適用する。
附則(平成22年7月1日要綱第12号)
この告示は,平成22年7月1日から施行する。