○門川町アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業補助金交付要綱

令和2年2月5日

告示第6号

(趣旨)

第1条 町は,農場におけるウイルスの侵入リスクの低減及びまん延防止に係る取組を推進し,本町の防疫水準の向上を図ることで,アフリカ豚コレラ等の侵入及びまん延を防止するため,アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業実施要綱(令和元年8月9日付け元農畜機構第3072号。以下「実施要綱」という。)及び宮崎県アフリカ豚コレラ等緊急総合対策事業補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱によるものとする。

(補助対象者等)

第2条 この補助金の交付の対象となる補助対象者等は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は,各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については,この限りでない。

2 補助金の交付申請は,町長に対し,2月末日までにしなければならない。

(申請取下げの期限)

第4条 規則第7条の規定にかかわらず,申請の取り下げのできる期限は,補助金等の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(実績報告)

第5条 規則第13条第2項の規定により実績報告は,事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金等交付決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月15日のいずれか早い期日までにしなければならない。

2 第3条第1項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者は,前項の実績報告をする場合において,第3条第1項ただし書に規定する事業主体に係る部分における当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には,これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

3 第3条ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者が第1項の実績報告をした後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額をした各事業主体にあっては,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに報告し,市長の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。

(財産の処分の制限)

第6条 規則第20条第2項の規定による期間は,農林畜水産業関係補助金交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に掲げるとおりとする。

(書類の保管)

第7条 補助事業者は,規則第21条の規定にかかわらず,補助事業により取得し,又は財産の効用の増加した財産で前条に規定する処分制限期間を経過するまでの間は,財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。

1 この告示は,公表の日から施工する。

2 この要綱は,令和元年度事業終了後,その効力を失う。

別表第1(第2条関係)

補助対象者

公益社団法人宮崎県畜産協会

補助対象経費

農場における野生動物侵入防護柵等の整備に係る経費(可動柵は1メートル当たり40,000円,その他の柵については1メートル当たり10,000円を上限とする。)について,補助する場合における当該補助に要する経費。ただし,間接補助事業に係る補助対象経費の6分の1を上限とする。

補助金額又は補助率

10分の10以内

支払方法

概算払

門川町アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業補助金交付要綱

令和2年2月5日 告示第6号

(令和2年2月5日施行)