○門川町ふるさとの森管理条例

平成14年3月19日

条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,昭和56年度から実施した門川町ふるさとの森造成事業(以下「ふるさとの森」という。)を名実ともに残し,町民の貴重な財産として長伐期施業のもと成熟度を高め,森林の持つ多様な機能を保全しつつ経済的有効活用を図っていくことを目的とする。

(施業管理区域)

第2条 ふるさとの森の管理区域は別表1のとおりとする。

第2章 管理

(町の責務)

第3条 町長は,第1条の目的を達成するため,必要な整備計画を策定し実施する責務を有する。

(事業)

第4条 町長は,ふるさとの森の多様な機能と持続的な発揮を図りながら経済的向上に必要な事業を行うものとする。

(管理)

第5条 町長は,公益性と経済性を確保するための管理に努めなければならない。

2 町長は,管理台帳を作成し保管しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

団地名

区域内

面積(ha)

備考

松瀬団地

松瀬

12.84


水無団地

三ケ瀬

28.12


入谷団地

三ケ瀬

40.44


本山団地

門川尾末

41.69


合計


123.09


門川町ふるさとの森管理条例

平成14年3月19日 条例第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成14年3月19日 条例第5号