○門川町漁協信用事業譲渡資金利子助成金交付要綱
平成25年3月25日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,平成24年9月4日に承認された「宮崎県内漁業協同組合及び系統組織機能・基盤強化推進方針」に基づいて,宮崎県,県内沿海市町,宮崎県信用漁業協同組合連合会(以下「県信漁連」という。)及び特例社団法人ジェイエフマリンバンク支援協会が連携して漁業協同組合を支援していく方針であることに鑑み,漁業関係者の経営に不可欠な漁業協同組合の機能維持及び基盤強化を図るため,県信漁連から,経営の健全化を促進するための資金を借り入れた町内の漁業協同組合に対し,予算の範囲内において当該資金に係る利子に相当する助成金(以下「利子助成金」という。)を交付するものとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 漁業協同組合 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合(同法第18条第2項に規定する内水面組合を除く。)であって,次に掲げるものをいう。
ア 門川漁業協同組合
イ 庵川漁業協同組合
(2) 信用事業 漁業協同組合が行う水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業をいう。
(3) 事業譲渡 漁業協同組合がその信用事業の一部を県信漁連に譲り渡し,当該信用事業の全部を県信漁連が譲り受けることをいう。
(4) 基盤強化資金 漁業協同組合が信用事業の事業譲渡を行うことに伴い不足する資金に係る借入金をいう。
(5) 経営改善資金Ⅰ型 漁業協同組合が経営改善に向けて既存の借入金を借り換える資金で,経営改善資金Ⅱ型以外の借入金をいう。
(6) 経営改善資金Ⅱ型 漁業協同組合が信用事業の事業譲渡を行うことに伴い,経営改善に向けて既存の借入金を借換えするための資金で,かつ,金融機関から10年間元金の返済を猶予された特別借入金をいう。
(7) 運転資金 漁業協同組合が信用事業の事業譲渡後に必要とする事業運転資金に係る借入金をいう。
(8) 信用事業譲渡資金 基盤強化資金,経営改善資金Ⅰ型,経営改善資金Ⅱ型及び運転資金をいう。
(利子助成金の交付対象者)
第3条 利子助成金の交付の対象とする者は,平成25年4月1日以降に,信用事業譲渡資金を県信漁連から借り入れた漁業協同組合とする。
種類 | 利子助成対象経費 | 利子助成額 |
基盤強化資金 | 毎年1月1日から12月31日までの基盤強化資金の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額)とする。 | 基盤強化資金の平均残高に0.16%を乗じて得た額以内とする。 |
経営改善資金Ⅰ型 | 毎年1月1日から12月31日までの経営改善資金Ⅰ型の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額)とする。 | 経営改善資金Ⅰ型の平均残高に0.16%を乗じて得た額以内とする。 |
経営改善資金Ⅱ型 | 毎年1月1日から12月31日までの経営改善資金Ⅱ型の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額)とする。 | 経営改善資金Ⅱ型の平均残高に0.16%を乗じて得た額以内とする。 |
運転資金 | 毎年1月1日から12月31日までの運転資金の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額)とする。 | 運転資金の平均残高に0.4%を乗じて得た額以内とする。 |
(利子助成金の交付申請)
第5条 信用事業譲渡資金の借入れをした漁業協同組合であって,当該借入れに対する利子助成金の交付を申請しようとする者は,規則第3条で定める交付申請書(以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 利子助成承認申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 信用事業譲渡資金利子助成金計算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(利子助成交付決定の通知)
第6条 町長は,交付申請書の提出があったときは,当該申請書に係る書類の審査を行い,利子助成金を交付することが適当と認めるときは,規則第6条で定める補助金等交付決定通知書により,申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 漁業協同組合長は,当該年度の終了後(年度終了前に事業が完了したときは事業完了後),遅滞なく規則第13条で定める補助事業等実績報告書に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第9条 町長は,実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,助成額を確定し,規則第14条で定める補助金等交付確定通知書を申請者に通知するものとする。
(利子助成金の停止及び返還)
第11条 町長は,利子助成金の交付決定を受けた漁業協同組合が次に掲げる事項に該当すると認めるときは,利子助成金の交付を停止し,又は利子助成金の全部若しくはその一部を返還させることができる。
(1) この制度により借り入れた資金を目的外に使用したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 不正行為により資金の融資を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(検査等)
第12条 町長は,必要があると認めたときは,町長が指定した職員をして関係書類を検査させ,又は報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第66号)
この告示は,平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第2号)
1 この要綱は,公表の日から施行し,平成26年1月1日から適用する。
2 平成25年度においては,利子助成対象経費の算定期間を平成25年4月1日から12月31日までとする。