○門川町燃油高騰対策事業費補助金交付要綱

平成26年4月1日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 門川町は,燃油価格の高騰に伴い採算性が悪化している門川町内の沿岸漁業の窮状に鑑み,漁業の振興と漁家の経営安定を図るための緊急対策として,漁業経営者に対し,予算の範囲内において門川町燃油高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は,次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 門川漁業協同組合又は庵川漁業協同組合(以下「漁協」という。)に所属し,漁船を有する漁業者(個人又は法人。以下「漁業者」という。)であること。

(2) 補助金の受領に関する権利を漁協に委任すること。

(交付基準等)

第3条 補助金は,別表に定める基準により交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする漁業者は,補助金の交付申請その他交付に係る一切の事務を,当該漁業者が所属する漁協に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた漁協は,規則第3条の規定による交付申請に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 門川町燃油高騰対策事業実施計画書(様式第1号)

(2) 門川町燃油高騰対策事業収支予算書(様式第2号)

(3) 漁業用燃油購入実績内訳書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 町長は,交付申請書の提出があったときは,当該申請書に係る書類の審査を行い,補助金を交付することが適当と認めるときは,規則第6条で定める補助金等交付決定通知書により,漁協に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 漁協は,次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は,規則第10条で定める申請書を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の遂行が困難となり,中止しようとするとき。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。

(実績報告)

第7条 漁協は,補助事業が完了したときは,規則第13条で定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 門川町燃油高騰対策事業実績書(様式第1号)

(2) 門川町燃油高騰対策事業収支精算書(様式第4号)

(交付額の確定)

第8条 町長は,実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,補助額を確定し,規則第14条で定める補助金等交付確定通知書を漁協に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 この補助金は,精算払により申請者である漁協に対し,一括して交付するものとし,前条の通知を受けた漁協は,補助金の交付を受けようとするときは,規則第16条で定める補助金等交付請求書を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は,補助金の交付を受けた者が,次の各号に該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な申請であったとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

交付基準

漁業者が,漁業経営のために漁船で使用した漁業用燃油購入費

A重油

1リットルにつき1円

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門川町燃油高騰対策事業費補助金交付要綱

平成26年4月1日 要綱第25号

(平成26年4月1日施行)