○門川町養殖経営緊急支援事業補助金交付要綱
令和3年9月13日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 門川町は,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う養殖魚の出荷停滞により,飼育期間の延長を余儀なくされている養殖事業者の経営を緊急的に支援するため,予算の範囲内において門川町養殖経営緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は,本町内において魚類の海面養殖事業及び内水面養殖事業を営む者(以下「養殖事業者」という。)とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助率は,次に掲げるとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
養殖事業者の出荷遅延に伴う餌代の掛かり増し経費の一部 | 4分の1以内 (1,000円未満切捨て) |
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請書(以下「交付申請書」という。)は,規則第3条に定めるものとする。
2 交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 養殖魚尾数が確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第5条 町長は,交付申請書の提出があったときは,当該申請書に係る書類の審査を行い,補助金を交付することが適当と認めるときは,規則第6条で定める補助金等交付決定通知書により,補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(変更申請)
第6条 申請者は,次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は,規則第10条で定める申請書を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の遂行が困難となり,中止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(実績報告)
第7条 申請者は,補助事業が完了したときは,規則第13条で定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。
(1) 養殖魚尾数が確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第8条 町長は,実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,補助額を確定し,規則第14条で定める補助金等交付確定通知書を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は,補助金の交付を受けた者が,次の各号に該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な申請であったとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年度予算に係る門川町養殖経営緊急支援事業補助金に適用する。