中小企業者向け新型コロナウイルスに関する情報
公開日:2020年04月25日
門川町新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給補助金
宮崎県中小企業融資制度「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」を利用された方へ、門川町が3年間利子の全額を補給します。
対象者
・宮崎県中小企業融資制度「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」の融資を受けた者。(一般保証を除く)
・町内に住所を有する個人又は、町内に主たる事業所を有する法人企業。
・町内において事業を営んでいること。
補給補助率
100%(3年間分を全額)
補給期間
初回償還月(据置期間を含む)から3年間
申請手続
毎年1月~12月にお支払いされた利子を翌年2月~3月に補給します。
1.融資実行後、「利子補給承認申請書(様式第1号)」を町へ提出してください。
(添付書類)
・金融機関が発行する融資決定通知書の写し
・返済予定表の写し等償還計画がわかるもの
・宮崎県信用保証協会の保証決定を証するものの写し
・町税納付状況確認同意書(様式第2号)
2.毎年1月~2月に「利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)」を町へ提出してください。
(添付書類)
・通帳の写しや金融機関が発行する支払証明書等、前年1月~12月に支払った利子の額を証するものの写し
・町税納付状況確認同意書(様式第2号)
3.町から確定通知書が届いたら、「利子補給金請求書(様式第6号)」を提出してください。
※申請は毎年度必要です。
宮崎県中小企業融資制度「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」
セーフティネット保証4号・危機関連保証
新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる中小企業者及び組合。
セーフティネット保証5号
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が、前年同期に比して5%以上減少している中小企業者及び組合。
一般保証(門川町新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給補助金の対象外)
新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれる中小企業者及び組合。
※セーフティネット4号・5号、危機関連保証は町からの認定が必要です。
詳しくは県ホームページ新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付をご確認ください。
その他
経済産業省ホームページでは、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける皆様に対する支援策を掲載しております。
※随時、情報が更新されますので、最新の情報は経済産業省ホームページをご確認ください。
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