新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税の徴収猶予
公開日:2020年05月12日
新型コロナウイルス感染症に伴い、地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度が創設されました。
【添付】新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」.pdf
特例制度概要
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
対象となる方
以下の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。(※)
(※)判断については申請される方の状況に配慮し適切に対応いたします。
(注)「事業等に係る収入」とは、法人の売上高、個人の経常的な収入(事業の売上、
給与収入、不動産収入)をいいます。個人には、フリーランス、パート、アルバイト
の方を含みます。
(注)収入が黒字であっても、収入そのものが減少していれば特例を適用できることが
あります。
(注)収入の減少が20%に満たないことのみをもって一概に適用が否定されるもの
ではなく、個々の納税者の置かれた状況を踏まえて判断します。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも
向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に
配慮し適切に対応します。
対象となる町税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する次の町税が対象となります。
※対象となる町税の終期を「令和3年1月31日」から「令和3年2月1日」に変更する政令改正がありました。
今回の改正により、町県民税4期・国民健康保険税7期も猶予の対象となりましたので、希望される方は改めて申請してください。
【添付】対象となる町税一覧.pdf
申請の手続
関係法令の施行(令和2年4月30日)から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
※収支の計算など必要に応じて使用してください。
【添付】財産収支状況書等.xlsx
申請書のほか、財産収支状況書、収支の明細、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど、収支状況が分かる資料を提出していただきます。(書き方が分からない場合は、職員が聞き取りをしながら記載する場合もあります。)
徴収猶予の「特例制度」が認められると・・・
・現状の収支状況に応じて、猶予期間内に計画的に納付することができます。
・新たな督促や差押え、既に差押えを受けている財産の換価(売却)などの滞納処分が
行われません。
・猶予期間中の延滞金の全部が免除されます。
・担保の提供は不要です。
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