飲食店等の営業時間短縮要請が延長になりました
公開日:2021年01月21日
県内での新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、県下全域に出されている「緊急事態宣言」が2月7日まで延長されました。
これに伴い、飲食店等への営業時間短縮要請についても2月7日まで延長になります。飲食業の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
対象者
- 酒類を提供する飲食店
- 酒類を提供しない飲食店(1月8日追加)
※いずれも持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)専門店を除きます。
要請期間
- 酒類を提供する飲食店
《第1期》令和3年1月9日(土)~1月22日(金)までの14日間
《第2期》令和3年1月23日(土)~2月7日(日)までの16日間(1月20日追加) - 酒類を提供しない飲食店
《第1期》令和3年1月11日(月)~1月22日(金)までの12日間(1月8日追加)
《第2期》令和3年1月23日(土)~2月7日(日)までの16日間(1月20日追加)
要請内容
午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後7時まで)
協力金
要請期間を通して営業時間短縮を行った店舗に対し、店舗ごとに支給。
- 酒類を提供する飲食店
《第1期》1店舗あたり56万円(1月8日変更)
《第2期》1店舗あたり64万円(1月20日追加) - 酒類を提供しない飲食店
《第1期》1店舗あたり48万円(1月8日追加)
《第2期》1店舗あたり64万円(1月20日追加)
申請手続き
申請書類につきましては、準備ができ次第、町ホームページ等でお知らせいたします。
なお、申請の際に、時間短縮営業を確認する書類として、お店の入り口など、店舗名がわかるような場所に「短縮する期間や時間」を記載した張り紙の写真が必要となります。
また、協力金の申請は《第1期》延長前の期間1/9(又は1/11)~1/22までの分と、《第2期》延長された期間1/23~2/7までの分、2回必要になります。
関連リンク
●県福祉保健課・衛生管理課「新型コロナウイルス感染症対策に関する営業時間短縮要請について」
●県感染症対策室「【全ての事業者の皆様へ】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのガイドライン」
●県産業政策課「『新しい生活様式」への営業形態移行支援事業補助金』及び『宮崎県プレミアム付食事券』について(飲食店の営業形態移行支援)」
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