令和3年度固定資産税減税制度のお知らせ(新型コロナ)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が前年同期に比べて30%以上減少した方は、令和3年度分の固定資産税の一部又は全部が減額できるようになります。
減税を受けるには、申告書の提出が必要です。
対象となる方
法人・個人は問いませんが、以下の1・2のいずれも満たすことが必要です。
1.以下に示す法人・個人であること。
(1)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
(ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く)
(2)資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
2.令和2年2月から同年10月までの間における連続する3ヶ月の期間の収入(当該法人・個人が行う全ての事業に係る収入の合計額)が、前年の同時期と比較して30%以上減少していること。
減額の対象となる固定資産
申告者が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産です。
土地や住宅用の家屋は対象となりません。
減額の割合
収入の減少率 |
減額の割合 |
収入が30%以上50%未満減少している方 |
2分の1 |
収入が50%以上減少している方 |
全額 |
申告の手続き等
申告書を令和3年1月4日から2月1日までにご提出ください。申告書には、中小企業庁の認定経営革新等支援機構等が発行する確認書等が必要です。
申告書様式(A4版)
申告書.docx(Wordファイル)
申告書.pdf(PDFファイル)
※他市町村の申告書様式を用いて申告いただいても構いませんが、宛先等を適宜修正して申告いただきますようお願いいたします。
制度の詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(別リンク)
https://www.chusho.meti.go.jp/
※制度の詳細
※Q&A集
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税務課 固定資産係 TEL:0982-63-1140(内線:238) メールによるお問い合わせは こちら |