門川町農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について
公開日:2019年11月11日
農業委員会等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、農業委員の選出方法が選挙制及び選任制から町長の「任命制」に変更されました。
また、各地域で農地等の利用の最適化を推進するため、現場活動を通して意見を行う農地利用最適化推進委員を農業委員会が委嘱することとなっています。
現職の農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期が 令和2年7月19日 をもちまして終了いたします。つきましては、次期の両委員の募集を下記のとおり行います。
農業委員の公募について
対象者
農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者
推薦及び募集期間
令和元年11月25日(月曜)から令和元年12月20日(金曜)(受付は土曜、日曜祝日を除く)【郵送は、当日消印有効】
※持参される場合は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までにご提出ください。
定数
農業委員 10人
定数の内訳
過半数(6名)は認定農業者及びそれに準ずる者、また、1名は中立委員とします。
認定農業者に準ずる者とは、かつて認定農業者であった者など、農業委員会に関する法律施行規則第2条に規定されている者とします。
中立委員とは、農地に関する賃貸借権や所有権などの権利関係を有せず、また、現在農業経営を行っていないなど、農業委員会業務に利害関係を持たない者を対象としています。
任期
令和2年7月20日~令和5年7月19日(3年間)
※任期については、再任を妨げるものではありません。
報酬
門川町の条例で定められた金額
※報酬から源泉徴収分を差し引いた金額が支給されます。
応募資格
農業委員として、推薦を受ける者及び公募に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員の所掌に属する職務を適切に行うことができる者とします。
ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
① 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
推薦・応募に係る手続き等
規定の様式に必要事項を記入のうえ、郵送又は持参により、門川町農業委員会事務局までご提出ください。
なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承ください。
※農業委員と農地利用最適化推進委員の兼務はできません
【推薦及び応募様式】
門川町農業委員会事務局の窓口で応募用紙を受け取るか、下記からもダウンロードできます。
推薦・応募の情報の公表
応募者の状況は、募集期間の中間及び期間終了後に法の定めにより、応募に際しご提出いただきました内容のうち、推薦者及び推薦を受けた者、応募者は、その氏名、職業、年齢及び性別その他の事項について門川町ホームページで公表します。
選考方法
提出された推薦・応募書をもとに選考します。(必要に応じて面接等を行う場合があります。)
選考結果については、書面をもって推薦・応募した方全員に通知します。
農業委員の業務
・農地利用の最適化の推進に係る計画立案
・農地の権利移動等の申請の許可、決定等の審査のため、農業委員会の定例会に出席
・農地利用最適化推進委員と連携し、遊休農地の発生防止
・解消の推進、担い手への農地集積の推進、新規就農の支援活動 ・戸別訪問
・農地中間管理機構との連携 ・法人化その他の農業経営の合理化 ・農業に関する調査及び情報提供
・農地利用の最適化に関する調整活動 ・遊休農地の発生防止
・解消に向けた農地利用状況調査、農地利用意向調査の実施(農地パトロール)
・農地利用の最適化に関する施策についてPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回して改善していくため、必要がある場合には、関係行政機関に対し施策の改善意見の提出
・農業者年金の加入推進 ・農業新聞の購読依頼 ・農地のあっせん ・農地の利用調整 ・紛争処理
・農業に対する相談業務 ・許可申請、届出等の現地調査 ・荒廃農地の調査 ・その他農業に関わること全般
農地利用最適化推進委員の公募について
対象者
農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、担当する区域内で農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関しその職務を適切に行うことができる者
推薦及び募集期間
令和元年11月25日(月曜)から令和元年12月20日(金曜) (受付は土曜、日曜祝日を除く)【郵送は、当日消印有効】
※持参される場合は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までにご提出ください。
定数
農地利用最適化推進委員 5人
任期
農業委員の任期満了の日(農業委員会等に関する法律第20条第1項に基づく)まで
※任期については、再任を妨げるものではありません。
報酬
門川町の条例で定められた金額
※報酬から源泉徴収分を差し引いた金額が支給されます。
応募資格
農地利用最適化推進委員として、推薦を受ける者及び公募に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とします。
ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
① 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
農地利用最適化推進委員担当区域一覧
担当の区域 |
推進委員定数 |
大字川内地区 |
1人 |
大字門川尾末地区 |
2人 |
大字加草地区 |
1人 |
大字庵川地区 |
1人 |
推薦・応募に係る手続き等
規定の様式に必要事項を記入のうえ、郵送又は持参により、門川町農業委員会事務局までご提出ください。
なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承ください。
※農業委員と農地利用最適化推進委員の兼務はできません
【推薦及び応募様式】
門川町農業委員会事務局の窓口で応募用紙を受け取るか、下記からもダウンロードできます。
門川町農地利用最適化推進委員推薦書(法人・団体用).docx
推薦・応募の情報の公表
応募者の状況は、募集期間の中間及び期間終了後に法の定めにより、応募に際しご提出いただきました内容のうち、推薦者及び推薦を受けた者、応募者は、その氏名、職業、年齢及び性別その他の事項について門川町ホームページで公表します。
選考方法
提出された推薦・応募書をもとに選考します。(必要に応じて面接等を行う場合があります。)
選考結果については、書面をもって推薦・応募した方全員に通知します。
農地利用最適化推進委員の業務
・各地域において農地利用の最適化の推進 ・人・農地プランなど、集落における農業者の話し合いの場づくり
・門川町農業委員会事務局との連絡調整 ・座談会への参加 ・地域の情報収集 ・遊休農地の発生防止
・解消に向けた農地利用状況調査、農地利用意向調査の実施(農地パトロール)
・農地のあっせんや農地所有者等との調整活動を通じて、既存の担い手だけでなく、新規就農者や企業等の参入支援を行います。
・定例会や部会への参画 ・農業者年金の加入推進 ・農業新聞の購読依頼 ・農地のあっせん ・農地の利用調整
・紛争処理 ・農業に対する相談業務 ・許可申請、届出等の現地調査 ・荒廃農地の調査
・その他農業委員会業務に関わること全般
お問い合わせはこちら |
---|
農業委員会事務局 TEL:0982-63-1140(内線295) メールによるお問い合わせは こちら |