門川町公益通報者保護制度の窓口
門川町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を門川町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
門川町に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
通報をすることができる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる、次の方。なお、通報対象事実は,処分,勧告等をする権限を門川町が有するものです。
ア 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者
イ 通報内容となる事実に関する事業者及び取引先事業者及び役員
ウ ア及びイであった者で退職した者
受付窓口
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
窓口は、下記お問い合わせ欄のとおりです。
| お問い合わせはこちら |
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総務課 総務係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |


