メジロの捕獲・飼養は禁止されています
鳥獣保護法によってメジロの捕獲・飼養は禁止されております。
かつて、役場から許可を受けて飼養しているメジロについては、年に1度飼養登録の更新手数料をお支払いいただくことで、継続して飼養することができました。
しかし、令和元年度中に門川町内でのメジロ飼養登録件数は0件になりました。新しくメジロの捕獲・飼養をすることは禁止されていますので、仮に門川町内でメジロの捕獲・飼養が確認された場合は全て違法ということになります。厳しく処罰されることになりますので絶対にメジロの捕獲・飼養をしないでください。
皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
詳しくは、宮崎県庁自然環境課 0985-26-7291
東臼杵農林振興局林務課 0982-32-6157
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農林水産課 林政係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |