児童手当の制度改正(拡充)について
令和6年10月から児童手当の制度が変わります。
令和6年9月以前の児童手当制度については、こちらをご覧ください。
主な改正内容
1.支給対象年齢が高校生年代まで延長されます。
(高校生年代:18歳到達後の最初の3月31日まで)
2.所得制限が撤廃されます。
3.第3子以降の手当月額が3万円に増額されます。
(第3子以降:児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子)
4.第3子以降加算の算定に含める子の年齢が大学生年代まで延長されます。
(大学生年代:22歳到達後の最初の3月31日まで)
5.支給月が年6回(偶数月に2か月分を支給)になります。
※制度改正後の初回支給は、令和6年12月10日(火)(令和6年10月・11月分)です。
●制度内容の比較(新旧対照表)
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分以降(改正後) | |
支給対象 | 中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満 一律 :15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 :10,000円 第3子以降 :15,000円 ・所得制限以上 一律 :5,000円 ・所得上限以上 :支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子 :15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳~高校生年代 第1子、第2子 :10,000円 第3子以降 :30,000円 |
第3子以降加算の 算定対象 |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
大学生年代までの子 (22歳到達後の最初の年度末まで) ※受給者に経済的な負担等がある場合 |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) (各前月までの4か月分を支給) |
年6回(偶数月に支給) (各前月までの2か月分を支給) |
支給対象
門川町に住所を有し、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
※父母等2人以上で子を養育している場合、原則として所得が高い方に支給します。
※公務員の方は、勤務先(所属庁)からの支給となります。詳しくは勤務先にご確認ください。
必要な手続きについて
(1)現在、児童手当を受給している方
現在、中学生以下の児童を養育していて児童手当を受給している方は、令和6年9月末までに世帯状況に変更がない限り、あらためての手続きは不要です。ただし、以下に該当する方は手続きが必要です。
ア.養育している高校生年代の児童と別居している
イ.大学生年代(19歳~22歳)の子を養育し、その子を含めて3人以上の子を養育している
手続きに必要な書類
ア.養育している高校生年代の児童と別居している場合
①額改定認定請求書
②別居監護申立書
※高校生年代の児童の住民登録地が門川町外であり、マイナンバー制度による番号連携を利用しない場合は、児童の住民票の写しが必要です。申立書に個人番号(マイナンバー)を記入する場合は、住民票の写しは不要です。
③受給者の本人確認書類(顔写真付きのもの)の写し ※郵送で申請する場合のみ
イ.大学生年代(19歳~22歳)の子を養育し、その子を含めて3人以上の子を養育している場合
①額改定認定請求書
②監護相当・生計費の負担についての確認書
③受給者の本人確認書類(顔写真付きのもの)の写し ※郵送で申請する場合のみ
ウ.アとイの両方に該当する場合
①額改定認定請求書
②別居監護申立書
※高校生年代の児童の住民登録地が門川町外であり、マイナンバー制度による番号連携を利用しない場合は、児童の住民票の写しが必要です。申立書に個人番号(マイナンバー)を記入する場合は、住民票の写しは不要です。
③監護相当・生計費の負担についての確認書
④受給者の本人確認書類(顔写真付きのもの)の写し ※郵送で申請する場合のみ
(2)現在、児童手当を受給していない方
以下に該当する方は手続きが必要です。
・中学生以下の児童を養育していないが、高校生年代の児童を養育している
・現行制度において、所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)を受給していない
手続きに必要な書類
①児童手当認定請求書
②請求者の健康保険証の写し
③請求者名義の金融機関口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード等の写し)
④請求者の本人確認書類(顔写真付きのもの)の写し ※郵送で申請する場合のみ
【その他、該当する方のみ必要な書類】
・高校生年代まで(0歳~18歳)の児童と別居している場合
別居監護申立書
※児童の住民登録地が門川町外であり、マイナンバー制度による番号連携を利用しない場合は、児童の住民票の写しが必要です。申立書に個人番号(マイナンバー)を記入する場合は、住民票の写しは不要です。
・大学生年代(19歳~22歳)の子に対して経済的負担等があり、その子を含めて3人以上の子を養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書
申請受付期間
1次受付期間:令和6年10月31日(木)まで 令和6年12月10日(火)に10月、11月分を支給します。
2次受付期間:令和7年3月31日(月)まで 令和6年10月分に遡って順次支給します。
※令和7年4月以降に申請した場合、申請月の翌月分からの支給となります。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請方法
手続きが必要な方は、請求書類等に必要事項を記入のうえ、郵送または直接窓口にてご提出ください。
【郵送での提出先】〒889-0696 東臼杵郡門川町平城東1番1号
門川町役場 福祉課 子育て支援係
【受付窓口】門川町役場 福祉課 子育て支援係(1階8番窓口)
受付時間:平日 8時30分~12時00分 13時00分~17時00分
その他
・対象世帯には8月下旬より案内文書を送付します。児童の転居などで全てを把握できない場合がありますので、対象世帯で案内文書が届かない場合はご連絡ください。
・受給者(請求者)の方が令和6年9月末以前に門川町から転出される場合は、転出先の自治体で手続きが必要です。
・児童手当の支給額に変更がある方には、令和6年12月上旬頃を目安に結果通知を送付します。
お問い合わせはこちら |
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福祉課 子育て支援係 TEL:0982-63-1140(内線2131) メールによるお問い合わせは こちら |