門川町

放課後児童クラブ

児童クラブの概要

児童クラブとは

放課後児童クラブは、保護者が就労や疾病、介護等により昼間家庭で面倒を見ることができない小学校就学児童を対象とした事業です。放課後や週末などにおいて、児童が安心して生活できる居場所を確保し、児童の健全な育成を支援することを目的としています。

対象児童

放課後・授業がない日の日中に保護者が仕事などで家におらず、支援が必要と認められる小学校1年生~6年生です。
※ 学校を休んだ場合は、利用できません。

利用時間

授業のある日   放課後~18:00(特別校時(始業式・終業式等)の場合も開所)
授業のない日  7:30~18:00(土曜日、振替休日、長期休み期間 等)

休業日

・日曜日 ・祝祭日 ・年末年始(12月29日~1月3日)
・災害等により休校となった日 ・町長が特に認める日

児童クラブ入会申請手続き

申請受付期間と受付場所

現在児童クラブに入会している児童と、新規入会の児童で受付場所が異なります。

1. 現在児童クラブに入会している児童の申請受付

受付期間 令和7年11月4日(火)~令和7年11月28日(金)(日・祝除く)
書類配布・受付場所

各児童クラブ
※ きょうだいで新規入会児童がいる場合は、役場こども課へ提出してください。
※ 受付期間以降に提出する場合は、役場こども課までお願いします。また、
  受付期間以降の提出は入会の優先順位が下がりますのでご注意ください。

受付時間 各児童クラブにお問い合わせください。


2. 新規入会申込み児童の申請受付

受付期間 令和7年11月4日(火)~令和7年11月28日(金)(土・日・祝除く)
書類配布・受付場所

門川町役場 こども課
※ 書類配布は、10 月 27 日(月)よりこども課にて行います。
※ 受付期間以降の提出は入会の優先順位が下がりますのでご注意ください。

受付時間 午前の部: 8 時 30 分~12 時 00 分
午後の部: 13 時 00 分~17 時 00 分

3. 新規入会申込み児童の申請受付(随時)

書類配布・受付場所 門川町役場 こども課                         

入会申込みに必要な書類

次の1・2及びその他該当する書類(3~7)をご提出ください。

対象者提出書類
全員提出 全員 『児童クラブ加入申請書』
※ 1枚にきょうだい2人まで記入できます。
全員 『確認表』
※ 児童1人につき1枚の提出が必要です。 
就労中 就労中の保護者

『就労証明書』
※ 就労中の保護者全員分が必要です。
※ 自営業の方は、座版の押印(または開業届や確定申告の写し等)が必要です。

就労中以外 就学中(予定)の保護者 在学証明書等、在学期間が確認できるものの写し
出産予定の保護者 『保育を必要とする申立書』
※ 母子健康手帳(表紙と出産予定日がわかるページ)の写しを添付してください。
疾病・障がい等で入院・
居宅療養中の保護者
『保育を必要とする申立書』
※ 診断書の写し等、申立書に記載の必要書類を添付してください。
減免 利用料減免対象者 『利用料減額(免除)申請書』
※ 詳細は、以下の「利用料の減額・免除」をご確認ください。

【提出書類に関する注意事項】
◆ 書類は必ず黒の消えないボールペンでご記入ください。(パソコンでの入力可)
◆ 申請に当たっては、申請書に沿って児童の状況や保護者の就労状況等を確認させていただくことがありますので、保護者や申請に関する状況のわかる方が持参してください。
◆ 入会申請に係る申請書等は、郵送での提出は受け付けておりません。町外からの転入予定者など、窓口での申請が困難な方についてはこども課へご相談ください。

利用料

基本利用料

通常月(8月を除く月):4,000円     8 月:6,000円
 ※ 児童ひとりあたりの月額です。
 ※ 長期休みのみの登録など、登録内容により利用料は異なります。
 ※ 毎月 1 日の登録内容により、その月の利用料が決定します。
 ※ 利用料と別に、活動費やおやつ代がかかります。(児童クラブによって異なります。)

利用料の減額・免除

減免を受けるには、毎年必ず「児童クラブ利用料減額(免除)申請書」の提出が必要で、申請した月から適用となります。
年度途中で対象者となった場合も申請書を提出してください。

対象者減免内容
生活保護受給者 全額免除
就学援助受給者 半額免除
児童扶養手当・ひとり親家庭医療受給者 半額免除

※ 就学援助認定までに時間を要するため、認定状況が確認できるまでの期間は全額負担となります。就学援助認定後、
「児童クラブ利用料減額(免除)申請書」を提出してください。申請した月から半額徴収となり、既納入分は半額を返金します。

各種届出について

次のような場合は、必ずこども課または児童クラブへ速やかに届出を提出してください。

届出内容届出書類
退会するとき

『児童クラブ退会届』
利用料は、記入した退会期日の属する月まで発生し、その翌月から発生しません。
退会期日の月末までに必ず提出してください。

登録内容を変更するとき

『利用登録変更届』
利用料に変更後ある場合、申請した月の翌月から適用となります。
変更したい月の前月25日までに提出してください。

勤務先が変わったとき
就労形態が変わったとき
就労期限が切れたとき

『就労証明書』
更新分の就労証明書の提出がない場合、入会を解除する場合があります。
就労・就学の期限が切れる方に対して、その都度案内等は行いませんので、
各自管理をお願いします。

勤務先を辞めたとき

『児童クラブ退会届』
求職活動中の利用はできません。
職業訓練校に通う場合は利用可能です。在学証明書等の写しを提出してください。

産休に入るとき

『保育を必要とする申立書』と母子健康手帳の写し
児童クラブは、産前産後8週の属する月末まで利用可能です。
育児休暇中は、利用できません。(退会届の提出が必要です。)

児童クラブ一覧

実施主体 門川町役場 こども課 保育係  ☎ 0982-63-1140(内線2136)
児童クラブ名開設場所連絡先運営主体
門川児童クラブ 門川小学校内 ① 080-2196-7172
② 080-2196-7180
株式会社アンフィニ
五十鈴児童クラブ 五十鈴小学校内 080-2196-7192 株式会社アンフィニ
草川児童クラブ 草川小学校内 080-2196-7182 株式会社アンフィニ
草川保育園児童クラブ 草川保育園内 0982-63-0731 草川保育園


児童クラブの利用について

児童クラブの利用について、より詳しい情報は【R8】利用のしおり(令和8年3月25日改訂版).pdfをご参照ください。


各種様式ダウンロード

お問い合わせはこちら

こども課   保育係

TEL:0982-63-1140(内線2136)

メールによるお問い合わせは こちら

子育て・教育

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