令和8年度 介護保険料の算定における特例措置
令和7年度税制改正の内容
令和7年中(2025年)の給与所得控除額が、55万円から65万円へ10万円引き上げられました。
介護保険料の特例措置
介護保険制度の安定的な運営および急激な負担変動を避けるため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。
●給与所得控除額の調整
給与収入が55万1千円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を従来どおり55万円として計算します。
●住民税課税・非課税の判定
介護保険料の所得段階判定においては、税制改正前の基準に基づいて住民税の課税・非課税を判定します。
給与収入が変わらない場合
給与収入が変わらなければ、介護保険料の所得段階は令和7年度(2025年度)と同額になります。
(例)前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
令和7年度(2025年度)
住民税は課税、介護保険料は第6段階
令和8年度(2026年度)
住民税は非課税、介護保険料は第6段階
| 年度 \ 項目 | 住民税 | 介護保険料 |
| 令和7年度(2025年度) | 課税 | 第6段階 |
| 令和8年度(2026年度) | 非課税 | 第6段階(課税として判定) |
※介護保険料の算定においては、給与所得控除額を55万円として計算するため、住民税の課税・非課税の判定と一致しない場合があります。
非課税ラインについて
住民税の非課税ライン
給与収入103万円まで非課税
介護保険料の非課税ライン
給与収入93万円まで非課税
※このため、住民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階では課税として扱われる場合があります。
特例措置の適用期間
この特例措置は、令和8年度(2026年度)のみの措置です。
令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定いたします。
関連資料
【参考】介護保険最新情報vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)
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