戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付、令和7年5月26日に施行されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることとなりました。
フリガナが記載されるまで
①戸籍に記載する予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村から、③で記載する予定のフリガナを通知します。誤りがないか必ずご確認ください。
※注意点
文字の大小についても必ずご確認ください。
例)「キヨウコ」(大きい「ヨ」)と通知されたが「キョウコ」(小さい「ョ」)が正しい場合は届出が必要です。
②氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。①の通知に誤りがある場合は必ず届出をしてください。正しい場合は届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
③市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、①で通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
届出をすることができる方
氏のフリガナ
届出のできる方を通知書に記載しています。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届け出ることになります。
名のフリガナ
本人が届け出ることになります。ただし、15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人、15歳以上18歳未満の場合は本人または親権者等の法定代理人が届け出ることになります。
届出方法
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルでの届出方法はこちらをご覧ください。
マイナポータルを利用したオンライン届出について/法務省ホームページ(外部サイト)
市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です。
届書の様式
コールセンター
制度について詳しくお知りになりたい方は、法務省ホームページをご覧いただくか、コールセンターへお問い合わせください。
戸籍にフリガナが記載されます/法務省ホームページ(外部サイト)
国が設置するフリガナ制度に関するコールセンター ☎0570-05-0310(平日 8:30~17:15)
お問い合わせはこちら |
---|
町民健康課 町民窓口係 TEL:0982631140 メールによるお問い合わせは こちら |