公営住宅入居収入基準について
入居収入基準について
申込世帯の合計所得から、次の計算式により算定した額が15万8千円以下であることが必要です。ただし、裁量階層については、入居収入基準21万4千円となります。
[計算式]
15万8千円≧{(入居者・同居親族の合計所得)-公営住宅法で定める控除額}÷12月
(ただし、裁量階層は21万4千円)
所得とは
- 給与所得・事業所得・雑所得・不動産所得などで、譲渡所得などの一持的な所得を除きます。
- 給与所得は、収入ではなく、給与所得控除後の金額です。
- 給与所得には、パートやアルバイトなどによる所得を含みます。
- 公的年金等に係る雑所得も、収入ではなく、控除後の金額です。
公営住宅法で定める控除額一覧
控除の種類 | 一人あたり控除額 |
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同居親族または扶養親族 | 38万円 |
特定扶養親族(満16歳以上、満23歳未満で所得が38万円以下の方) | 25万円 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族 | 10万円 |
特別障害者(身体1・2級、精神1級、療育A) | 40万円 |
障害者(身体3~6級、精神2級、療育B1・B2)、寡婦、寡夫 | 27万円 |
※ただし、寡婦または寡夫の方の所得金額が27万円未満である場合には、その金額を控除。
裁量階層とは
次のいずれかに該当する世帯です。
- 高齢者世帯、障害者世帯
- 同居者に小学校就学前の子どもがいる世帯
- 戦傷者、原爆被爆者、海外引揚者のいずれかに該当する方がいる世帯
収入基準早見表(給与所得のある方が一人の世帯の場合)
親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
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一般階層 | 2,967,999以下 | 3,511,999以下 | 3,995,999以下 | 4,471,999以下 | 4,947,999以下 | |
裁量階層 | 3,887,999以下 | 4,363,999以下 | 4,835,999以下 | 5,311,999以下 | 5,787,999以下 |
- この金額は、給与・賞与・諸手当等を含めた税込みの年間課税対象総支給額です。
- この表は、所得算定において公営住宅法施行令で定める控除額がない場合の早見表です。
- 申し込みする世帯の中に所得のある方が2人以上いる場合や、事業所得などがある方がいる場合は、この表は該当しません。
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建設課 建築住宅係 TEL:0982-63-1140(内線2253) メールによるお問い合わせは こちら |