外国人住民に関する手続きについて
2012年7月に外国人に関する登録の制度が変わりました! ※平成24年7月9日から
2012年7月に外国人に関する登録の制度が変わりました! ※平成24年7月9日から 2009年に入国管理法などの外国人に適用される法律が改正され、日本に住む外国人の方の届出の方法や手続場所などが変わりました。
役場や法務省入国管理局への届出
(1)住所に関する届出
新制度施行後は日本人と同様に転出地の市区町村に転出届をして転出証明書の交付を受けることになります。その後、転入先の市区町村に在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分必要)を持参して転入届をすることになります。
転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書を持参しなかった場合は、再度窓口に来て頂くことになりますのでご注意下さい。
また、通知カード又はマイナンバーカードをお持ちの方はこちらも合わせてご持参ください。
(2)在留資格変更等の届出
在留資格の変更や在留期間の変更等の手続は、施行後は入国管理局で手続をするだけで済みます。
(役場への届出は不要です)
◎法改正の詳しい内容につきましては...
- 新たな在留管理制度がスタートします!(法務省入国管理局ホームページ)
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(法務省ホームページ)
- 在留カード事前交付申請について(法務省ホームページ)
- 特別永住者の制度が見直されます!(法務省入国管理局ホームページ)
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町民課 町民窓口係 TEL:0982-63-1140(内線2121,2122) メールによるお問い合わせは こちら |