門川町

印鑑登録・証明について

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書は、不動産の登記、自動車登録などの手続きの際に利用されます。
なお、印鑑登録証明書の交付には印鑑登録証が必要です。なお、証明手数料は300円となります。

印鑑登録の手続き

印鑑登録については本人が印鑑登録の手続きをとる場合と代理人がする場合では、手続き方法がことなります。
下記をお読みになり窓口の方へお越しください。
なお、印鑑登録申請をされたい方は窓口の方へお申し出下さい。
登録手数料については300円となります。

1.申請者が本人の場合

(1) 本人であることを確認できるもの【運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・官公署発行の写真(割印又は浮出しプレスによる証印プレス印または割印のあるもの)】 が貼付された証明書を持参された方には、当日お渡しすることができます。
また、健康保険証は写真が貼付されていないので、本人を確認するものとして取り扱っておりません。ご注意ください。

(2)(1)に記載されているような証明書をお持ちでない方が即日交付を希望される場合には、申請者の方が門川町内で印鑑登録をされている方と一緒に窓口に来て頂き、その方に保証人になってもらった上で印鑑登録する方法があります。この場合、登録される印鑑の他に保証人になられる方が登録されている印鑑が必要になります。

(3) (1)、(2)どちらの登録方法も取れない方が印鑑登録をされたい場合には、申請受付後、 町から申請者本人あてに照会文書(回答書)を郵送します。この照会文書(回答書)をもって本人の意思確認及び 本人確認をさせていただきますので、回答書をご持参ください。その際引き換えに印鑑登録証を交付します。
この場合、本人あてに照会書を発送することになりますので、日数を要します。

2.代理人申請を行う場合

代理人申請を行う場合には印鑑登録証の即日交付はできません。
代理人申請の場合印鑑登録の方法は本人申請の(3)の方法とほぼ同じ方法となります。 ただし、委任状を添付が必要となります。
また、窓口に来られた方の本人確認をさせていただく場合があります。

※1 上記のどの登録方法を取る場合にも窓口に登録される印鑑を持参してください。

※2 委任状につきましては照会文書と一緒に発送いたします。

● 印鑑登録を廃止するとき、印鑑登録証や印鑑をなくしたとき

印鑑登録証または印鑑をなくしたときは、速やかに手続きをしてください。
代理人が廃止の手続きをするときは、委任状が必要です。
また、印鑑をなくしたために印鑑登録を廃止する場合は、印鑑登録証を返納してください。

● 登録印を変更するとき

登録印を替えたいとき(改印)は、印鑑登録の廃止届をし、新たに印鑑登録手続きをしてください。

● 印鑑登録の資格

門川町に住民票がある方、門川町に外国人登録原票がある方は1人1個に限り(※)印鑑登録をすることができます。
ただし、(※)満15歳未満の方及び成年被後見人の方については印鑑登録を受け付けることが出来ません。

※1つの印鑑で複数の方が登録することはできません。

● 登録印鑑の制限

  • 次に該当する印鑑である場合は印鑑登録することが出来ない場合がありますので、ご注意ください。
  • 氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたものであらわしていないもの。
  • 職業、資格その他の氏名以外の事項を表しているもの。
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
  • 印影の大きさが1辺8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  • 印影が不鮮明なもの。
  • その他登録を受けようとする印鑑として、適当でないもの。
お問い合わせはこちら

町民課   町民窓口係

TEL:0982-63-1140(内線2121,2122)

メールによるお問い合わせは こちら

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