法人町民税
法人町民税は、会社などの法人も私たち個人と同様に法律上の権利・義務を持ち、様々な活動を行っていることから、町行政に必要な経費を個人と同様に広く負担してもらうという意味で設けられた税で、町内に事業所または事務所を有する法人に課税されます。
1.法人町民税を納める法人
- 町内に事務所、事業所を有する法人
- 町内に寮等を有する法人でその町内に事務所または事業所を有しないもの
- 町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
2.法人町民税の内訳
法人町民税は、均等の額によって負担する均等割、法人税額に応じて負担する法人税割から構成されています。上記の納税義務者の(1)にあたる法人は均等割と法人税割の合計額が、(2)、(3)にあたる法人は均等割が課税されます。
3.税額の計算
均等割
均等割の税額計算
税率×事業所を有していた月数/12=均等割納付額
(1)均等割の税率
法人の均等割の税率は、法人等の資本金等の金額及び門川町内の事業所等の従業者数に応じて定められています。
区分 | 門川町内の事務所等の従業者数 | |
---|---|---|
資本金等 | 50人超 | 50人以下 |
(1)1,000万円以下 | 144,000円 | 60,000円 |
(2)1,000万円超から1億円以下 | 180,000円 | 156,000円 |
(3)1億円超から10億円以下 | 480,000円 | 192,000円 |
(4)10億円超から50億円以下 | 2,100,000円 | 492,000円 |
(5) 50億円超 | 3,600,000円 |
(2)事業所を有していた月数
月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
法人税割
法人税割の税額計算
法人税額 × 税率 ― 税額控除 = 法人税割額
(1)法人税額
町民税の法人税割の課税標準は、法人税額です。
(2)税率
12.1%(令和元年9月30日までに開始した事業年度)
8.4%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度)
(3)税額控除
外国税額控除、仮装経理の法人税額の控除があります。
4.届出
門川町内に新たに法人を設立したとき、門川町内に事務所や事業所などを開設したとき、事業所を閉鎖したときなど、法人の設立・変更または解散等で法人に異動があったときは法人の設立・変更届を提出していただきます。
5.申告
法人税に係る確定申告書を提出する義務のある法人は、決算の日から2ヶ月以内に申告書を町長に提出し、申告書の提出と合わせて法人町民税を納付し なければなりません。(延長法人は、申告書の提出のみ期限が延長されます。)なお、6月を超える事業年度の法人は中間申告書、または予定申告書を提出しな ければなりません。(予定申告納付額10万円以下の法人については申告納付を免除されます。)
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税務課 住民税係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |