新型コロナウイルス感染症の影響により町税を一時に納付できない場合、猶予制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響等により、町税を一時に納付できない場合、地方税法第15条の規定により、
納付の猶予制度があります。
● 徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症にり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなど、
下記のケース①から④のような場合には、申請を行ってもらうことで、1年間以内の期間に限り、
徴収の猶予が認められる場合があります。
【ケース①】 災害により財産に相当な損失が生じた場合 | 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 |
【ケース②】 ご本人またはご家族が病気にかかった場合 |
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 |
【ケース③】 事業を廃止し、または休止した場合 | 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 |
【ケース④】 事業に著しい損害を受けた場合 | 納税者の方が営む事業について、利益の減少により、著しい損失を受けた場合 |
● 申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を一時に納付することにより、事業の継続
または生活の維持を困難にする恐れがある場合などの一定の要件に該当する場合、申請によって
換価の猶予が認められる場合があります。
(ただし、該当する税の納期限から6ヶ月以内に申請し、猶予期間も1年間以内に限る。)
猶予がみとめられると・・・
・決定した猶予期間内に現状の収入状況に応じて、計画的に納付することができます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
担保の提供
猶予を申請する場合、猶予をうけようとする金額に相当する担保(土地・建物・有価証券・保証人など)を
提供する必要があります。
ただし、下記の場合は担保の提供を求めません。
・猶予に係る金額が100万円以下
・猶予期間が3ヶ月以内
・担保を提供できないと認める特別な事情がある場合
猶予期間
・猶予を受けることができる期間は、申請者の収入等に応じて、最も早く町税を完納できる期間(最長1年間)
・猶予期間内に完納できない理由が認められる場合は、再度の申請により猶予期間の延長
(当初猶予期間と合わせて2年の範囲内)が認められる場合もあります。
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