新築住宅に対する固定資産税の軽減措置
新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。
1 減額される住宅
以下の2つの条件を満たす必要があります。
| 住宅の種類 | 専用住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。 | |
|---|---|---|
| 床面積 |
ア.令和8年3月31日以前に新築された住宅 居住部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。 |
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イ.令和8年4月1日以降に新築された住宅 居住部分の床面積が40㎡以上240㎡以下であること。 |
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| ※ マンション等の区分所有家屋の床面積は、「専有部分+持分で按分した共用部分(廊下など)の床面積」で判定します。 また、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。 | ||
2 減額される範囲及び期間
居住部分のうち1戸当たり120㎡に相当する税額の2分の1
| 住宅 | 減額期間 |
|---|---|
| 3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分) |
| 一般の住宅(上記以外) | 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分) |
計算例
価格が、9,375,000円、床面積が125㎡の2階建家屋の本来の税額
固定資産税額 9,375,000円×1.6/100= 150,000円
減額される額
固定資産税額 9,375,000円×1.6/100×120㎡/125㎡×1/2=72,000円
150,000円(本来の税額)-72,000円(減額税額)=78,000円
実際の税額計算は、町内にお持ちの全ての固定資産(土地・家屋)の課税標準額を合算し、 1,000円未満を切り捨てた額に税率を乗じ、算出された税額の100円未満を切り捨てることによって行われます。
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税務課 固定資産係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |


