移住支援金制度
1.移住支援金制度について
本制度は、直近10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上連続して、東京23区に在住していた方、又は東京圏(東京都23区外、神奈川県、千葉県、埼玉県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方もしくは、直近10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上連続して三大都市圏等に在住し通勤されている方(※東京23区を除く)が、門川町に移住し、「ふるさと宮崎人材バンク」(注1)に支援金の対象である求人情報を掲載している法人等に就業した場合や、県内で一次産業等に就業した場合などに、移住支援金を支給する制度です。
そのほか起業した場合(注2)にも支援金の対象となる場合があります。
門川町では国及び宮崎県の制度を活用した2種類の移住支援金制度があります。
1.移住支援金:東京23区に在住又は東京圏(東京都23区外、神奈川県、千葉県、埼玉県)から東京23区内に通勤
2.門川町ひなた暮らし移住支援金:移住支援金に該当しない三大都市圏等(東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)、福岡県)に在住かつ通勤
(注1)宮崎県が運用するマッチングサイトです。
支援金の対象となる選定企業の求人情報等はこちらからご確認ください。
[ふるさと宮崎人材バンク]URL:ふるさと宮崎人材バンク (back-to-miyazaki.jp)
(注2)宮崎県地域課題解決型起業支援事業の交付決定を受けた者に限ります。
詳しくはこちらからご確認ください。
[宮崎県産業支援機構]URL:公益財団法人 宮崎県産業振興機構 (mepo.or.jp)
2.申請手続
移住支援金の申請は、転入日から1年以内、もしくは申請日の属する年度で指定する申請期限のいずれか早い期日までの申請が必要になります。申請期限は以下の通りです。
また、予算の関係で年度末の支払いが困難な可能性もありますので、可能な限りお早目にご相談ください。
【申請受付期限】
1.移住支援金(東京23区に在住又は東京圏から東京23区内に通勤)
申請期限:毎年度1月末日(末日が休日の場合、前営業日)まで
2.門川町ひなた暮らし移住支援金(1.に該当しない場合で三大都市圏等に在住かつ通勤)
申請期限:毎年度2月末日(末日が休日の場合は、前営業日)まで
3.支援金の金額との移住元要件
【支援金支給額】
移住支援金
(注意)東京都23区に在住または東京圏(東京都23区外、神奈川県、千葉県、埼玉県)から東京都23区へ通勤の方が対象
○ 2人以上の家族・世帯の場合:100万円 18歳未満の世帯員がいる場合の加算:100万円
○ 単身者の場合:60万円
門川町ひなた暮らし移住支援金
(注意)移住支援金に該当しない三大都市圏等(東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)、福岡県)に在住かつ通勤の方が対象
○ 2人以上の家族・世帯の場合:100万円 18歳未満の世帯員がいる場合の加算:100万円
○ 単身者の場合:30万円
【移住元要件】
移住支援金:門川町へ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上連続して、東京23区に在住、又は東京圏(東京都23区外、神奈川県、千葉県、埼玉県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていること。
※注意1.在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)の事実確認は住民票にて行います。
※注意2.東京都23区に直前の10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上在住の方は、通勤の要件は不要です。
※注意3.県外の大学等へ通学し、県外の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。
門川町ひなた暮らし移住支援金:門川町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上連続して、三大都市圏等に在住し、かつ三大都市圏等の事業所へ通勤していること。
※注意1.在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)の事実確認は住民票にて行います。
※注意2.県外の大学等へ通学し、県外の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。
4.その他要件
【移住先要件】
・門川町へ転入後1年以内である 。
(注意)申請が可能な期間は「転入後1年以内」または申請日の属する年度で指定する申請期限のいずれか早い期日になります。
・移住支援金の申請日から5年以上継続して移住先の市町村に居住する意思がある。
(注意)申請日から5年以内に門川町から転出しますと給付金の返還義務が発生します。
【就職に関する要件】
・ふるさと宮崎人材バンクに「移住支援金対象」と表示されている求人に応募・就職していること
・就業者の3親等以内の親族が代表等を務める事業所ではないこと
・移住支援金の申請日から5年以上勤務する意思を有すること
※申請日から1年以内に交付要件を満たす職を辞した場合、給付金の返還義務が発生します
・移住支援金の申請時点で、就業していること
・新規雇用であること(出向、転勤、研修等は不可)
※ふるさと宮崎人材バンクの「移住支援金対象」求人に係わらず、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用した専門人材の場合及びテレワークで引き続き業務を実施する場合は支援金の対象となります。
【起業に関する要件】
・起業をされた方とは、宮崎県地域課題解決型起業支援事業の交付決定を受けた者になります。
[宮崎県産業支援機構]URL:公益財団法人 宮崎県産業振興機構 (mepo.or.jp)
※上記以外での起業につきましては、お問い合わせください。
【関係人口に関する要件】
次にあげる支給対象者の要件のいずれか、かつ、地域の担い手確保要件のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
・門川町お試し移住施設の利用経験がある者
・移住相談会にて門川町のブースを訪れた経験がある者
・門川町空き家等情報バンクの利用登録者
・門川町にふるさと納税をしたことがある者
・門川町に居住経験がある者
・その他門川町の関係人口として町長に認められる者
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業すること等
【世帯に関する要件】
次にあげる事項全てに該当する場合、世帯向けの金額を申請することができます。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
【そのほかの要件】
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
・その他県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
※要件や手続きの流れについては、下記のサイトからも確認ができます。
宮崎県移住・UIJターン情報サイト「あったか宮崎ひなた暮らし」
URL:宮崎県移住支援金制度 - 宮崎県移住・UIJターン情報サイト「あったか宮崎ひなた暮らし」 (miyazaki.lg.jp)
5.様式等
・移住支援金(東京23区に在住又は東京圏から東京23区内に通勤)に該当の場合
門川町移住支援金交付申請書兼実績報告書
・門川町ひなた暮らし移住支援金(移住支援金に該当しない場合で三大都市圏等に在住かつ通勤)に該当の場合
門川町ひなた暮らし移住支援金交付申請兼実績報告書
その他要件に応じて、必要書類がありますので、門川町役場地域振興課へご相談ください。
申請書に必要書類をそろえて、地域振興課窓口へ提出していただきます。
6.支援金の返還
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
(支援金の返還となる場合)
【全額】
・ 虚偽の申請又はその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
・ 移住支援金の申請日から3年に満たない期間内に門川町から転出した場合
・ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・ 起業支援金の交付決定を取り消された場合
【半額】
・ 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に門川町から転出した場合
※ 雇用企業・就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び門川町が認めた場合はこの限りではありません。
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地域振興課 にぎわい創出係 TEL:0982-63-1140(内線2223) メールによるお問い合わせは こちら |


