移住支援金制度
1.移住支援金制度について
本制度は、直近10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏(東京都23区外、神奈川県、千葉県、埼玉県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方もしくは、その他対象となる地域に5年以上在住し通勤されている方(※東京23区を除く)が、門川町に移住し、「ふるさと宮崎人材バンク」(注1)に支援金の対象である求人情報を掲載している法人等に就業した場合や、県内で一次産業等に就業した場合などに、移住支援金を支給する制度です。
そのほか起業した場合(注2)にも支援金の対象となる場合があります。
(注1)宮崎県が運用するマッチングサイトです。
支援金の対象となる選定企業の求人情報等はこちらからご確認ください。
[ふるさと宮崎人材バンク]URL:ふるさと宮崎人材バンク (back-to-miyazaki.jp)
(注2)宮崎県地域課題解決型起業支援事業の交付決定を受けた者に限ります。
詳しくはこちらからご確認ください。
[宮崎県産業支援機構]URL:公益財団法人 宮崎県産業振興機構 (mepo.or.jp)
【支援金支給額】
○ 2人以上の家族・世帯の場合:100万円
○ 単身者の場合:30万円または60万円
2.支援金の主な要件
【移住元要件】
①門川町へ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住していた又は東京圏(東京都23区外、神奈川県、千葉県、埼玉県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしている。
※1.在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)の事実確認は住民票にて行います。
※2.県外の大学等へ通学し、県外の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。
②門川町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上対象地域に在住し、その地域の事業所へ通勤している。
※1.在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)の事実確認は住民票にて行います。
※2.県外の大学等へ通学し、県外の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。
※3.対象地域は、①の対象とならない東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)、福岡県となります。
③門川町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住し、県外事業所へ通勤している。※令和5年3月31日以前の転入のみ
※1.在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)の事実確認は住民票にて行います。
※2.県外の大学等へ通学し、県外の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。
【移住先要件】
・門川町へ転入後1年以内である 。
※申請が可能な期間は「転入後1年以内」です。ご注意ください。
※令和5年6月22日以前の転入については転入後3ヶ月以上1年以内
・移住支援金の申請日から5年以上継続して移住先の市町村に居住する意思がある。
※申請日から5年以内に門川町から転出しますと給付金の返還義務が発生します。
【就職に関する要件】
・ふるさと宮崎人材バンクに「移住支援金対象」と表示されている求人に応募・就職していること
・就業者の3親等以内の親族が代表等を務める事業所ではないこと
・移住支援金の申請日から5年以上勤務する意思を有すること
※申請日から1年以内に交付要件を満たす職を辞した場合、給付金の返還義務が発生します
・移住支援金の申請時点で、就業していること
※令和5年6月22日以前の転入については3ヶ月以上就業していること
・新規雇用であること(出向、転勤、研修等は不可)
※プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用した場合及びテレワークで引き続き業務を実施する場合も支援金の対象となります。
【起業に関する要件】
・起業をされた方とは、宮崎県地域課題解決型起業支援事業の交付決定を受けた者になります。
[宮崎県産業支援機構]URL:公益財団法人 宮崎県産業振興機構 (mepo.or.jp)
※上記以外での起業につきましては、お問い合わせください。
【世帯に関する要件】
次にあげる事項全てに該当する場合、世帯向けの金額を申請することができます。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
※令和5年6月22日以前転入については転入後3か月以上1年以内であること
【そのほかの要件】
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・その他県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
※要件や手続きの流れについては、下記のサイトからも確認ができます。
宮崎県移住・UIJターン情報サイト「あったか宮崎ひなた暮らし」
URL:宮崎県移住支援金制度 - 宮崎県移住・UIJターン情報サイト「あったか宮崎ひなた暮らし」 (miyazaki.lg.jp)
3.申請手続
移住支援金の申請は、移住(就業)後に可能となります。
※令和5年6月22日以前転入については3ヶ月経過後に可能。
また、予算の関係で年度末の支払いが困難な可能性もありますので、可能な限りお早目にご相談ください。
4.要綱・様式等
・移住元要件①に該当の場合
・移住元要件②または③に該当の場合
5.支援金の返還
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
(支援金の返還となる場合)
【全額】
・ 虚偽の申請又はその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
・ 移住支援金の申請日から3年に満たない期間内に門川町から転出した場合
・ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・ 起業支援金の交付決定を取り消された場合
【半額】
・ 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に門川町から転出した場合
※ 雇用企業・就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び門川町が認めた場合はこの限りではありません。
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地域振興課 にぎわい創出係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |