農地の売買 転用 貸し借りについて
農地を売買、転用、貸し借り等行なう場合には、以下のような申請が必要になります
農地を売買、転用、貸し借り等行なう場合には、次のような申請が必要になります。
- 農地法第3条申請・・・・・・農地を売買したり貸し借りする場合
許可できないもの
- 資産保有や投資目的による売買、不耕作目的での売買
- 農地を取得後の耕作面積が40a以上ない場合
- 耕作の事業に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合
※許可を必要としない主なもの(相続については届出が必要)
(相続、共有持分の放棄、時効等の事由による場合)
- 農地法第4条届出・・・市街化区域内にある自分名義の農地を農地以外のものに転用する場合
- 農地法第4条県知事許可申請・・・市街化区域外にある自分名義の農地を農地以外のものに転用する場合
- 農地法第5条届出・・・市街化区域内にある他人名義の農地を買って、あるいは借りて農地を農地以外のものに転用する場合
- 農地法第5条県知事許可申請・・・市街化区域外にある他人名義の農地を買って、あるいは借りて農地を農地以外のものに転用する場合
※農地法第4条申請、5条申請共通注意事項
- 他法令(都市計画法、農振法)による許認可の見込みがない場合は許可されません
- 必要性、実現性に乏しい場合は許可されません
- 用排水により農業等に及ぼす影響が大きいと認められる場合は許可されません
- その他許可されない場合がありますので、事前に農業委員会事務局までご相談下さい。
申請書提出についての注意事項
毎月15日までを目安に申請書を提出してください。
その他農地に関する手続きについて
非農地証明書
土地登記簿の地目は農地であるが、現況が農地ではなく、耕作放棄され10年以上経過し、かつ農用地区域に指定されていない場合において、地目を農地以外に変える場合に提出してください。ただし、自然荒廃(山林や原野化)された場合に限ります。申請書を提出後現地調査を行なった結果許可できない場合がありますのでご注意ください。
農地埋立確約書
農地を埋立てて、田や畑として利用する場合、農業委員会に確約書を提出すれば工事に取り掛かることができます。なお、隣接している土地に農地がある場合は、その所有者の同意が必要になります。転用目的の埋立てはできませんのでご注意ください。届出されればすぐに工事にとりかかることができます。
農地を売りたい、貸したい、交換したいけれど相手方がみつからない場合や、農地を買いたい、借りたい、けれど相手方がみつからない場合は、農業委員会で相談をお受けできます。
1.あっせん協議の方法
「あっせん申出書」を毎月15日頃までに提出してください。申出書に基づき農業委員会総会において、あっせん委員(農業委員)を決めて協議を行ないます。
2.あっせんできない場合
- 不動産業者等の介入しているもの
- 事前に契約を締結しているもの
- その他あっせん事業として不適切なもの
3.あっせんを行なう主な利点について
- あっせんを行なった土地は、所得税の特別控除が800万円まで受けられる。
- 登録免許税が軽減される。
- 不動産取得税 が軽減される。
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農業委員会事務局 TEL:0982-63-1140(内線2243) メールによるお問い合わせは こちら |