事業認可の取得による図書の写し縦覧及び土地利用の制限等について
日向延岡新産業都市計画道路事業(加草中村線)について、宮崎県より認可(令和5年12月28日付け宮崎県告示第924号)され関係図書の写しの送付を受けました。これを受けて事業認可図書の写しを縦覧します。
縦覧場所 門川町平城東1番1号
門川町役場 建設課(2階 ⑧窓口)
連絡先 0982-63-1140
縦覧期間 令和6年1月9日から事業終了の日まで
(土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
事業認可に伴う土地利用の制限等について
事業認可取得により、都市計画法に基づく土地利用の制限が発生します。
(1)建築等の制限(都市計画法第65条)
事業の障害となる恐れのある建築等の以下の行為は、県知事の許可が必要となります。(許可されない場合があります。)
・土地の形質の変更(切土、盛土、整地など)
・建築物の建築その他工作物の建設(新築・改築・増築・大修繕)
・移動の容易でない物件(重量が5トン以上)の設置もしくは堆積
・物件の附加増置(例えば、果樹や観賞用庭木などの植栽)
(2)土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
事業認可の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後(令和6年1月20日 から)は、事業地内の土地や建物をやむを得ず他人に有償で譲り渡そうとするときは、町への届け出が必要となります。なお、届け出せずに事業地内の土地建物等を有償で譲渡した者は50万円以下の過料に処せられます。(都市計画法第95条)
(3)土地の買取請求(都市計画法第68条)
事業地内の土地の所有者(収用の手続きが保留された土地の所有者に限る。)は、町に対し、土地を取引時点の価格で買い取るべきことを請求できます。
(4)土地収用法の適用(都市計画法第69条、同第70号)
本事業は都市計画事業であり、土地収用法の規定が適用されます。
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